○岩美町あらゆる差別の解消及び人権擁護に関する条例
令和7年3月17日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめとするあらゆる差別が個々の人間の尊厳を侵すものであり、かつ、すべての国民が法の下に平等であって、基本的人権の享有を妨げられないことを定める日本国憲法の理念から社会的にその存在を許されないものであることに鑑み、差別及びインターネット上における人権侵害等の問題を解消するための町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることによって、差別のない明るい町づくりの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、自ら差別及び差別を助長する行為(いずれもインターネットを通じて行う行為を含む。)を行ってはならない。
2 町民は、町が行う人権擁護に関する施策に積極的に参加する等自ら人権意識の向上を図るよう努めるものとする。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別を解消するため生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、教育文化の向上、人権擁護等の施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
(実態調査)
第5条 町は、前条の施策の推進に反映させるため、必要に応じて、実態調査等を行うものとする。
(人権啓発活動の充実)
第6条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため人権啓発活動の充実に努め、人権擁護の社会的環境の醸成を促進するものとする。
(推進体制の確立)
第7条 町は、この条例に基づく諸施策を効果的に推進するため国、県及び関係団体との連携の強化等施策の推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会)
第8条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別の解消をめざすため、その必要な施策に関して重要事項を調査審議する機関として、「岩美町あらゆる差別の解消及び人権尊重に関する審議会」(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(岩美町あらゆる差別をなくする条例の廃止)
2 岩美町あらゆる差別をなくする条例(平成6年岩美町条例第35号)は、廃止する。