○岩美町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日

条例第26号

(下水道事業の設置)

第1条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業、集落排水処理事業及び個別排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和6年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 公共下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める区域

(2) 施設 下水道法第4条第1項の規定により定めた事業計画に定める管渠、ポンプ場及び処理場

3 集落排水処理事業の区域及び施設は、下表のとおりとする。

区域

施設

岩美町大字網代地内

網代漁港漁業集落排水処理施設

岩美町大字陸上、大羽尾、小羽尾地内

東地区漁業集落排水処理施設

岩美町大字田後地内

田後地区漁業集落排水処理施設

岩美町大字長谷、白地地内

長谷・白地農業集落排水処理施設

岩美町大字本庄、太田地内

本庄・太田農業集落排水処理施設

4 個別排水処理事業の区域及び施設は、下表のとおりとする。

区域

施設

岩美町大字陸上の一部、小羽尾の一部

東地区個別排水処理施設

岩美町大字白地の一部

白地地区個別排水処理施設

岩美町大字田後の一部

田後地区個別排水処理施設

岩美町大字恩志の一部

恩志地区個別排水処理施設

岩美町大字本庄の一部

本庄地区個別排水処理施設

岩美町大字宇治の一部

宇治地区個別排水処理施設

岩美町大字浦富の一部

浦富地区個別排水処理施設

岩美町大字大谷の一部、岩本の一部

大谷地区個別排水処理施設

岩美町大字網代の一部

網代地区個別排水処理施設

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 町長は、下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前年度の決算状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(岩美町集落排水処理事業積立基金の設置・管理及び処分に関する条例及び岩美町公共下水道積立基金条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩美町集落排水処理事業積立基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成元年岩美町条例第10号)

(2) 岩美町公共下水道積立基金条例(平成8年岩美町条例第1号)

(岩美町特別会計条例の一部改正)

3 岩美町特別会計条例(昭和39年岩美町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩美町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 岩美町集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年岩美町条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩美町下水道条例の一部改正)

5 岩美町下水道条例(平成6年岩美町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(岩美町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 岩美町個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成12年岩美町条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町下水道事業の設置等に関する条例

令和5年12月14日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)