○岩美町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月11日

告示第1号

(目的)

第1条 伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業(以下「本事業」という。)は、全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯(以下「妊婦・子育て世帯」という。)が安心して出産・子育てができるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減などの経済的支援を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施することを目的とする。

(事業区分)

第2条 本事業の区分は以下のとおりとし、区分ごとの事業内容については別添によるものとする。

1 岩美町伴走型相談支援(別添1)

2 岩美町出産・子育て応援給付金(別添2)

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 出産・子育て応援ギフトの支給方法について、電子クーポン等の電子的方法の活用や県による広域連携の実施体制の準備期間の間は、別添2第1条の規定に関わらず、現金で給付するものとし、申請者は請求書(様式第7号)により、請求する。

(令和5年6月27日告示第70号)

この要綱は、令和5年7月1日から施行する。

別添1

岩美町伴走型相談支援

(対象者)

第1条 妊婦・子育て世帯を対象とする。

(実施内容)

第2条 以下のⅠからⅣに基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等、妊娠の届出時から妊婦・子育て世帯に寄り添い、身近で相談に応じ、関係機関とも情報共有しながら必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図る。

Ⅰ 妊娠届出時の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠の届出をした妊婦とする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠の届出時の面談等は、妊娠届出時に実施するほか、別途面談日を設定して実施することも可能とする。この場合であっても、妊婦と一緒に妊娠期の過ごし方など出産までの見通しをたて、必要な支援に早期につなげるという本面談の趣旨に鑑み、できる限り早い時期に実施する。

(3) 面談等の実施内容

町は、妊娠の届出をした妊婦に対し、妊娠届出時アンケート(様式第1号)への必要事項の記載を求めた上で、子育てガイド(様式第2号)を交付し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなど(全体像及び特に妊娠期の過ごし方等)を一緒に確認するための面談等を実施する。

また、別添2に定める出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、両親学級その他必要な支援サービスの利用等を案内する。

(4) 面談等の実施方法

顔の見える関係づくり等の観点から、妊婦が相談窓口等に来訪した上での対面による面談の実施を基本とする。

ただし、妊婦が対面面談を行うことができないやむを得ない事情がある場合や、町が適当であると認める場合には、居宅訪問などのアウトリーチによる面談を実施する。また、アウトリーチによる面談も困難な場合には、面談の代わりに、電話及び妊娠届出時アンケートの提出を求めることにより実施する。

Ⅱ 妊娠8か月頃の面談等

(1) 面談等の対象者

妊娠6~8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者とする。

(2) 面談等の実施時期

妊娠6~8か月頃の面談等は、出産間近で産後のことを考え始める時期、かつ、働いている妊婦が産前休暇に入り面談の時間を比較的取りやすい時期として、妊娠後期を目安とした時期に実施する。

(3) 面談等の案内、面談等の対象者との面談日程の調整

①町は、妊娠6~8か月頃の妊婦に対し、面談等の案内文及び妊娠中アンケート(様式第3号)を送付する。なお、この時点で、流産又は死産したことを把握した妊婦に対しては、当該案内等の送付は行わない。

②町は、妊婦から提出のあった妊娠中アンケートの回答内容により、妊娠後期の面談等の希望の有無や、妊婦の状況等を確認する。

(4) 面談等の対象者への面談等の実施内容

町は、面談等の対象者に対し、提出のあった妊娠後期アンケートの回答内容及び子育てガイドを基に、特に出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談を実施する。

(5) 面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

(6) 面談等を希望しない妊婦又は妊娠中アンケートの回答の提出がなかった妊婦への対応

面談等を希望しない妊婦について、提出された妊娠中アンケートに記載された妊婦の状況等の情報に基づき、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施した上で、必要な支援につなげる。また、妊娠中アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、電話等により当該アンケートの回答の提出を求めるとともに、必要に応じて、面談や電話等による相談を実施する。

Ⅲ 出生後の面談等

(1) 面談等の対象者

出生した児童を養育する者(以下「養育者」という。)とする。ただし、養育者に児童の母が含まれる場合には、当該母と面談することを原則とする。

(2) 面談等の実施時期

出生後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に実施する。ただし、この期間に面談等を実施できなかった場合(養育者の居所が不明であった場合や、日本国外に居住していた場合等)は養育者に対して必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施する。

(3) 面談等の実施方法

Ⅰの(4)に定める面談等の実施方法に準じて実施する。

Ⅳ 面談後の情報発信

上記のⅠからⅢに基づく面談等の実施後も、緩やかな伴走型支援として、妊婦や子育て世帯に対して、岩美ナビによるプッシュ型の子育て支援等に関するイベント情報等の発信や、随時の相談受付等を継続的に実施する。

(面談等の相談記録の管理)

第3条 町は、面談等の対象者から提出のあった妊娠届出時アンケート等や子育てガイドを含む面談等の相談記録を適切に管理しなければならない。

(関係機関との連携)

第4条 伴走型相談支援をより効率的・効果的に実施していくため、別添2に定める出産・子育て応援給付金の支給にあたり、取得する関係機関等との必要な情報の確認や共有に関する同意に基づき、必要に応じで関係機関とも面談等の相談記録を共有し、密に連携を図りながら本事業を実施する。

(留意事項)

第5条 面談等の対象者が里帰りしている場合であっても、当該対象者に対する面談等は、町が実施することを原則とするが、町が里帰り先の市町村に面談等の実施を依頼することも可能とする。この場合、町は、里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の相談記録を共有するなどにより、当該対象者の状況などを確認する。

2 面談等の対象者のうち、流産又は死産した者及び対象児童が死亡した者については、面談等の実施は不要とする。

別添2

岩美町出産・子育て応援給付金

(出産・子育て応援給付金の支給)

第1条 出産・子育て応援給付金の支給は、以下のⅠに基づき出産応援ギフトを、Ⅱに基づき子育て応援ギフトを支給するものとする。

Ⅰ 出産応援ギフト

(1) 支給対象者

出産応援ギフトは、以下のアからウまでに掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。なお、支給対象者のうちアに該当する者については「支給妊婦」といい、イ又はウに該当する者については「遡及支給妊婦」という。

ア 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町に住所を有していた者に限る。)

ウ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、イに該当する者を除く。)

(2) 支給内容

支給対象者の妊娠1回につき、5万円相当額の費用助成又はクーポン支給を行う。

(3) 支給方法

町は、以下のアに基づき支給妊婦への出産応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給妊婦への出産応援ギフトの支給を行う。

ア 支給妊婦への支給

① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅰにおいて「申請予定者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、申請時点で町に居住し、別添1の第2条のⅠに定める妊娠の届出時の面談を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経たうえで、町に対して支給の申請(様式第4号)を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行う。

② ①の支給申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請に行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行う。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して出産応援ギフトの支給を行う。

④ 町は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該者が(1)アの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給妊婦への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で町に居住し、妊娠中アンケートを提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係か機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者に対しては、妊娠中アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行う。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、Ⅱに定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又は出産後アンケート(様式第5号)の提出を持って出産応援ギフトの支給の申請を行う。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請に行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に支給を行う。

④ 町は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

Ⅱ 子育て応援ギフト

(1) 支給対象者

1 子育て応援ギフトは、以下ア又はイに掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合においては、そのうちの1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。なお、支給者対象者のうちアに掲げる児童を養育する者については「支給養育者」といい、イに掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。

ア 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者

イ 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者

2 1の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

一 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模居住型児童養育事業を行う者

二 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

三 法人

(2) 支給内容

支給児童1人につき、5万円相当額の費用助成又はクーポン支給を行う。

(3) 支給自治体

支給対象者が子育て応援ギフトの申請時点で町内に住所を有する者とする。ただし、子育て応援ギフトの申請前に対象児童が死亡した場合は、対象児童の死亡日において町に居住していた場合は、支給する。

(4) 支給方法

町は、以下のアに基づき支給養育者への子育て応援ギフトの支給を、イに基づき遡及支給養育者への子育て応援ギフトの支給を行う。

ア 支給養育者への給付

① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下Ⅱにおいて「申請予定者」という。)は、申請時点で町による別添1の第2条のⅢに定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請(様式第6号)を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、対象児童の死亡日において町に居住していた場合、支給の申請を行う。

② ①の支給の申請は、原則として、乳幼児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して子育て応援ギフトの支給を行う。

④ 町は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認する等により、当該者が(1)1アの児童に係る対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

イ 遡及支給養育者への支給

① 申請予定者は、事業開始日以降、申請時点で町に対して出産後アンケートを提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報の確認、共有することについての同意を経た上で、町に対して支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出産後アンケートの提出を行うことなく、対象児童の死亡日において町に居住していた場合、支給の申請を行う。

② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請に行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

③ 申請予定者から支給の申請を受けた町は、審査の上、当該者に対して令和5年度内に支給を行う。

④ 町は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該者が(1)イ又はウの対象者に該当するか確認を行う。

⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(留意事項)

第2条 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトの支給対象者が里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市町村において実施した場合であっても、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、支給対象者が申請時点で町に居住していた場合、支給する。この場合、支給対象者が申請時点で町と里帰り先の市町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

岩美町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱

令和5年1月11日 告示第1号

(令和5年7月1日施行)