○岩美町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和4年12月15日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町(以下「町」という。)が行う電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の設置及び管理について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電気自動車 電気を動力源の全部又は一部として用いる自動車をいう。

(2) 充電設備 充電器本体及び附帯物(屋根及び充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)並びに電気配線をいう。)をいう。

(3) 利用者 充電器により電気自動車に充電を行おうとする者をいう。

(4) 課金システム 国内の電気自動車用充電器の使用料を徴収する事業者が運営するシステムで、当該システムに利用者が必要な事項を登録後、インターネット網により課金されるシステムをいう。

(設置場所)

第3条 町は、充電器を設置する。

2 充電器の設置場所は、岩美町大字浦富675番地1とする。

(利用時間)

第4条 充電器は、年間を通して常時利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、充電設備の点検、整備その他の事由により、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。この場合において、町長は、充電器の設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(使用料及び充電時間)

第5条 充電器の1回当たりの使用料は、別表の規定により算出した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、利用者が他の提携事業者が発行した会員制充電専用カード(以下「会員カード」という。)を使用して電気自動車に充電を行う場合は、各会員カードを発行した事業者が定める使用料の額とする。

2 利用者は、町長に使用料を納付しなければならない。ただし、納付の方法は、課金システムによるものとする。

3 充電器による充電時間は、1回当たり30分を上限とする。

(収納業務の委託)

第6条 町長は、使用料の収納業務を、課金システムの運用会社が提携する課金代行事業者に委託することができる。

(禁止行為等)

第7条 充電器の利用に際しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車スペース以外の場所に電気自動車を設置し、充電器を利用すること。

(2) 他の車両、歩行者等の通行を妨げること。

(3) 充電以外の目的で駐車スペースを利用すること。

(4) 充電完了後も、駐車スペースに駐車し続けること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 町長は、前項各号に該当する行為をする者の利用を拒否することができる。

(免責等)

第8条 充電器の利用中及び駐車スペースで生じた損害について、町は、責任を負わない。ただし、その損害が町の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。

2 利用者は、故意又は過失により充電設備を破損し、又は故障させた場合は、速やかに町長に報告するとともに、町長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第5条関係)

使用料

5分まで250円、以降1分につき50円

岩美町電気自動車用急速充電器の設置及び管理に関する条例

令和4年12月15日 条例第24号

(令和5年2月1日施行)