○岩美町いじめ問題調査委員会及び岩美町いじめ問題検証委員会条例

令和4年12月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、岩美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する岩美町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)及び岩美町が設置する岩美町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「いじめ」とは、法第2条が定義する「当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの」をいう。

(岩美町いじめ問題調査委員会の設置)

第3条 教育委員会は、法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査委員会を設置する。

(所掌事務)

第4条 調査委員会は、調査の必要が生じた場合は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査し、及び審議し答申する。

(1) いじめの事実に関すること

(2) 被害を受けた児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)といじめとの関係に関すること。

(3) いじめ問題に関する当該児童生徒が通う学校、教育委員会及び当該児童生徒の保護者等の対応並びに執るべき措置に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

(組織等)

第5条 調査委員会は、教育委員会が委嘱する原則として委員5人以内で組織する。

2 委員の任期は、委嘱の日から答申を終える日までとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 調査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第8条 調査委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(岩美町いじめ問題検証委員会の設置)

第9条 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、検証委員会を町に設置する。

(所掌事務)

第10条 検証委員会は、法第30条第2項に規定に基づき、教育委員会からの報告に係る重大事態への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止のため、調査の必要が生じた場合は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査し、及び審議し答申する。

(準用)

第11条 第5条から第8条までの規定は、検証委員会について準用する。この場合において、これらの条中「調査委員会」とあるのは「検証委員会」と、「教育委員会」とあるのは「町長」と、「委嘱」とあるのは「任命」と、読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会又は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町いじめ問題調査委員会及び岩美町いじめ問題検証委員会条例

令和4年12月15日 条例第23号

(令和4年12月15日施行)