○岩美町議会正副委員長会議規程
令和4年9月22日
議会告示第2号
(設置)
第1条 岩美町議会の委員会の運営等について協議又は調整を行うための場として、岩美町議会会議規則(昭和62年岩美町議会規則第1号)第126条第1項の規定に基づき、正副委員長会議を置く。
(協議事項)
第2条 正副委員長会議は、次の事項を協議、調整する。
(1) 委員会の運営に関すること
(2) その他必要と認めること
(構成)
第3条 正副委員長会議は、委員長及び副委員長で構成する。
(会議)
第4条 正副委員長会議は、委員長が必要と認めたとき委員長が招集し、主宰する。
(職務代行)
第5条 委員長が欠席のときは、副委員長が委員長の職務を行う。この場合、年長の委員が副委員長の職務を行うことができる。
2 副委員長が欠席のときは、年長の委員が副委員長の職務を行うことができる。
3 正副委員長がともに欠席のときは、会議を開くことができない。
(記録)
第6条 委員長が欠席のときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長、副委員長のいずれかが欠席のときは、年長の委員を加えることができる。
3 正副委員長がともに欠席のときは、会議を開くことができない。
(記録)
第7条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度正副委員長会議で定める。
附則
この規程は、令和4年9月22日から施行する。