○岩美町議会議員記章規程
令和4年3月3日
議会告示第1号
(着用)
第1条 岩美町議会議員は、在職中議員記章(以下「記章」という。)を着用するものとする。ただし、議長が特に定める場合は、この限りでない。
2 記章は、原則として左胸上部に着用するものとする。
(交付)
第2条 前条の記章は、全国町村議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付する。ただし、再選された議員には交付しない。
2 前項に定めるもののほか、記章の紛失等による場合は、直ちにその旨を議長に届け出て、再交付を受けるものとする。
3 前項の場合において、不可抗力によるものでないときは、その実費を弁償しなければならない。
(効力)
第3条 記章は、記章の交付を受けた議員が当該職を退いたとき、その効力を失うものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。