○岩美町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金(以下「本補助金」という。)について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、認知症等により行方不明となるおそれがある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を在宅で介護している親族等に対し、位置情報検索機器の導入に係る費用を助成することにより、当該認知症高齢者等を行方不明時に早期に発見し、その安全を確保するとともに、親族等の身体的及び精神的負担の軽減を図り、安心して介護できる環境の整備に資することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 本補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に居住し、認知症高齢者等を在宅において介護している者

(2) 岩美町認知症高齢者等見守り登録事業実施要綱第4条の規定による登録を受けた者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団員又は暴力団員等を含む世帯に属さない者であること。

(4) 町税等に滞納がない者であること。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、位置情報検索機器の購入又はレンタルした際に要する初期費用であって、次に掲げるものとする。

(1) 位置情報検索機器本体及び付属品(充電器・専用シューズ等)の代金

(2) 新規登録に必要な加入手数料及び登録手数料

(3) その他初期費用として町長が認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、介護保険法による保険給付を受けた場合や、他の制度による同趣旨の補助金等の助成を受けた場合は対象外とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額の2分の1とし、1万円を限度とする。ただし、同一の認知症高齢者等1人につき1回までとする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、岩美町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添えて、導入した位置情報検索機器の領収書その他の支払いを証する書類(以下「領収書等」という。)に記載された支払日の属する年度の翌年度の4月20日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、岩美町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この申請による補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全額を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は令和4年4月1日から施行し、同日以後に位置情報検索機器を購入又はレンタルした者から適用する。

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岩美町認知症高齢者等位置情報検索機器導入費補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第50号

(令和4年4月1日施行)