○岩美町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和4年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町不妊治療費助成金(以下「本助成金」という。)の交付について、岩美町補助金等交付規則(平成11年岩美町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本助成金は、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、子どもを望む夫婦が安心して治療を受け、子どもを産み育てることができるよう支援することを目的として交付する。

(助成対象者)

第3条 本助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本助成金の交付の申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又はその両方が町内に住所を有している者(事実婚を含む。)

(2) 本助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(令和4年4月1日以降治療開始分)(以下「県要綱」という。)第6条の規定により鳥取市長に申請し鳥取市不妊治療費助成金(国・県制度分)(以下「県助成金」という。)の交付の決定を受けた者

(3) 他の市町村から給付対象の治療費に対する同種の助成金の給付を受けていない者

(助成金の算定等)

第4条 本助成金は次の各号に定めるところにより算定し、予算の範囲内で交付する。

(1) 特定不妊治療費に係るもの

 特定不妊治療に係る助成金の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じて、それぞれ中欄及び右欄に掲げる助成回数及び金額を限度とし、いずれの区分においても年間助成回数及び通算年度は制限しない。ただし、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定める取扱いとする。

(ア) 次の表の①の助成については、保険適用されている不妊治療について、厚生労働省大臣が別に定める施設基準を満たし、かつ実施される医療機関又は承認されている医療機関で実施された治療に対して助成するものとする。また、及びの助成については、日本産婦人科学会登録施設で実施された治療に対して助成するものとする。

(イ) 次の表の②及び③の助成にあたって確認が必要となる、他自治体からの転入者における国、県制度の助成歴についての確認は、申請者からの申告に基づくものとする。

(ウ) 次の表の③における43歳到達後の助成は、過去に県制度の助成若しくは保険診療、の治療のいずれかが42歳までに少なくとも1回以上実施されていることを要件とする。

(エ) 次の表の②及び③について、県制度における新型コロナウイルスによる特例措置対象となっていた者(令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したもの)にあっては、次の表の①及び②の助成回数欄中の「40歳」を「41歳」に読み替えるものとする。

区分

助成回数

助成金額

①保険診療で実施される特定不妊治療と組み合わせて実施される先進医療

保険診療で実施された一連の治療(※2)を1回とし、治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回まで、40歳以上の場合は1子につき3回まで。(妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。)

ただし、県要綱別表1―2のうち、胚移植まで実施されないD、E及びFの治療にあっては、助成回数の積算には含まず、実施した治療までを一連の助成とする。(妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。)

1回の治療につき県要綱別表1―1第2欄に掲げる特定不妊治療に要した費用(以下「特定不妊治療に要した費用」という。)から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額又は5万円のいずれか低い額

②自費診療で実施される特定不妊治療(以下「自費診療a」という。)

治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき3回目までの範囲内の治療(※3)であり、妻が43歳(※1)に到達するまでに実施された治療に限る。

特定不妊治療に要した費用から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額又は次に定める金額のいずれか低い額

ア 県要綱別表1―2のうち、A、B、D及びEの治療にあたっては、10万円

イ 県要綱別表1―2のうち、C及びFの治療にあたっては、5万円

③自費診療で実施される特定不妊治療のうち、②に定める範囲の治療回数を超える場合(以下「自費診療b」という。)(※4)

初めて国制度による助成を受けた治療、若しくは令和4年度以降に開始した(※5)のいずれか早いほうの治療における、治療開始日の妻の年齢が40歳未満の場合通算6回、40歳以上の場合通算3回まで。

ただし、妻の年齢が43歳(※1)到達後は、残りの助成回数又は3回のいずれか少ない回数。

特定不妊治療に要した費用から当該特定不妊治療について交付を受けた県助成金の額に相当する額を控除した額又は5万円のいずれか低い額

※1 助成金の申請を行う治療の開始日時点における年齢。

※2 一連の治療とは、治療経過に基づき胚移植術まで実施された一連の治療をさす。

※3 令和3年度までの国の制度の助成(経過措置により令和4年度に受けた助成を含む。)を受けて実施された治療回数及び保険診療により実施された一連の治療(※2)回数を含む。

※4 治療開始時における妻の年齢が40歳未満の場合は、1子につき7回目以降、40歳以上の場合は1子につき4回目以降の治療であり、そのうち全額自費診療で実施される治療を指す。

※5 保険診療として実施した治療若しくは自費診療aの助成を初めて受けた治療を指す。

2 本助成金の交付に当たっては、県助成金の交付の決定が取り消されたときは本助成金の交付の決定を取り消す旨の条件を付するものとする。

(助成金の交付申請)

第5条 規則第5条の規定に基づく本助成金の交付の申請は、本助成金の交付を受けようとする不妊治療1回ごとに、当該不妊治療に係る県要綱第5条に規定する県助成金の交付決定及び額の確定通知(以下「市通知」という。)が交付された日の属する年度の末日までに行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に市通知の交付がなされた場合は、翌年度の5月31日まで申請できるものとする。

2 規則第5条に規定する補助金等交付申請書については、県内で統一された申請様式にかえて使用するものとし添付すべき書類は、次の号に掲げる書類とする。

(1) 特定不妊治療に係るもの

 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 鳥取市の発行する特定不妊治療費助成金(国・県制度分)交付決定及び額の確定通知書の写し

 特定不妊治療受診証明書の写し

 特定不妊治療に係る領収書の写し

(2) 事実婚の場合は、事実婚の確認に係るもの

 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

 両人の事実婚関係の関する申立書(様式第2号)

(着手届及び実績報告書の提出)

第6条 本助成金の交付に関しては、規則第12条の規定による着手届の提出を、規則第17条の規定による補助事業等実績報告書の提出をそれぞれ要しないものとする。

(台帳の整備)

第7条 町は、本助成金の交付の状況を明確にするため、本助成金の交付を申請した者の氏名、住所、本助成金の額等を記載した岩美町不妊治療費助成金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか本助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。

(令和4年7月7日告示第57号)

この要綱は、公布日から施行し、令和4年4月1日以降に開始される治療から適用する。

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岩美町特定不妊治療費助成金交付要綱

令和4年3月28日 告示第34号

(令和4年7月7日施行)