○岩美町立教育・保育施設に係る施設型給付費等を定める要綱

令和元年10月1日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定により、岩美町が設置する就学前教育・保育施設(以下「町立保育所」という。)における教育・保育の提供に通常要する費用及び施設型給付費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)及び告示で使用する用語の例による。

(公定価格)

第3条 町立保育所に係る告示第16条の規定に基づき町が定める額は、告示を適用し、告示第2条から第4条の規定により算定するものとする。ただし、算定に当たっては、次の加算項目を適用するものとする。

(1) 町立保育所(保育認定)

 基本加算部分

(ア) 所長設置加算

(イ) 満3歳児配置加算

(ウ) 副食費徴収免除加算

 特定加算部分

(ア) 冷暖房費加算

(施設型給付費)

第4条 町立保育所の施設型給付費(以下「公立施設型給付費」という。)は、前条の規定により算定した額から、法第27条第3項第2号に規定する市町村が定める額を控除した額とする。

(広域利用に関する施設型給付費の請求等)

第5条 他市町に居住する保護者の子どもが、町立保育所を利用したときは、当該他市町村に対して公立施設型給付費を請求するものとする。

2 前項の請求は、原則として当該年度利用分を一括して行うものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、公立施設型給付費等に関して必要な事項は児童福祉主管課長が定める。

岩美町立教育・保育施設に係る施設型給付費等を定める要綱

令和元年10月1日 告示第116号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 告示第116号