○岩美町立保育所給食費の徴収に関する規則
令和元年10月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩美町保育所の設置等に関する条例(昭和62年岩美町条例第7号)第2条に規定する保育所で給食を受ける者の給食材料費等に要する経費(以下「給食費」という。)の徴収に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 徴収する給食費は、教育・保育給付認定(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。)を受けた3歳以上児(以下「3歳以上児」という。)、保育所に勤務する職員及び実習生等の副食費とする。
(給食費の徴収及びその額)
第3条 給食費の額は、別表に定めるとおりとし、3歳以上児の給食費については、月中の欠席日数分の減額は行わないものとする。
(1) 給食を提供しない月の給食費はこれを徴収しない。
(2) 欠席期間が月の初日から末日までの全日数にわたるときは、前項の規定にかかわらずその月分の給食費を徴収しない。
(3) 月の途中から入所した3歳以上児の当該月分の給食費については、入所日から給食実施日数に225円を乗じて得た額とする。
(4) 月途中に退所した3歳以上児の当該月分の給食費については、退所日までの給食実施日数に225円を乗じて得た額とする。
(5) 職員及び実習生等の給食費について、1月の喫食数が20食に満たない場合の当該月分は、喫食数に300円を乗じて得た額とする。
3 給食費は、当月分を翌月の末日までに納めなければならない。ただし、当該日が休所日の場合は翌開所日とする。
(給食費の免除)
第4条 町長は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに該当する教育・保育給付認定子どものほか、町内に住所を有し、町内の保育所に入所している3歳以上児については、給食費を免除することができる。
2 前項の規定により給食費の免除を決定したときは、対象の教育・保育給付認定保護者に免除の通知をするものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者 | 区分 | 金額 |
3歳以上児 | 副食費 | 月額 4,500円 |
職員及び実習生等 | 副食費 | 月額 6,000円 |