○岩美町職員の旧姓使用に関する要綱

令和2年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩美町に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により戸籍上の氏を改めた後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓の使用)

第2条 職員は、法令等に抵触する恐れがなく、職務遂行上又は事務処理上支障がないものにおいて、旧姓を使用することができる。

2 旧姓を使用することができない文書等は、次の各号のいずれかに該当するものとし、その主な文書等とは、別表第1に掲げるものとする。

(1) 職員の身分に係るもの

(2) 職員の権利や義務に関する文書等で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

(3) その他町長が適当と認めない文書

3 別表第2に掲げる文書等に旧姓を使用する場合は、戸籍上の氏と旧姓を併記しなければならない。

(旧姓使用の届出)

第3条 職員は、旧姓を使用しようとするときは、旧姓使用届(様式第1号)を、任命権者に提出しなければならない。

(旧姓の確認等)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出を受けたときは、人事記録により届出を受けた姓が戸籍上根拠を有する姓であることを確認するものとする。

2 任命権者は、届出を受けた姓が、前項の定めによっても戸籍上根拠を有する姓であることを確認できない場合は、当該職員に対して、届出内容の確認できるものの提出を求めることができる。

(旧姓使用の中止)

第5条 旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。

(責務)

第6条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたっては、町民及び他の職員に誤解や混乱が生じることのないよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、職員の旧姓使用に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

旧姓を使用することができない文書等の基準

基準

主な文書等の例示

職員の身分に係るもの

辞令書、宣誓書、退職願

職員の権利や義務に関する文書等で、特別な法律関係を生じさせるおそれのあるもの

給与明細書、源泉徴収票、諸手当の届、共済組合関係(共済組合証を含む。)、公務災害関係、健康診断関係、処分関係、支出命令書の請求者の氏名・印(請求に係る証拠書類等)

その他町長が適当と認めない文書


別表第2(第2条関係)

戸籍上の氏と旧姓を併記しなければならない文書等

基準

主な文書等の例示

法令等に基づく身分証明書

徴税吏員証、町税犯則事件調査吏員証、固定資産評価補助員証、徴収職員証、生活保護法に基づく立入調査票、障害児福祉手当(福祉手当)特別障害者手当受給資格調査員証、児童扶養手当受給資格調査員証、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条第3項の規定による証明書

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岩美町職員の旧姓使用に関する要綱

令和2年3月31日 告示第41号

(令和2年4月1日施行)