○岩美めぐみ館の設置及び管理に関する規則

令和2年4月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、岩美めぐみ館の設置及び管理に関する条例(令和2年岩美町条例第2号)第10条の規定に基づき、岩美めぐみ館(以下「めぐみ館」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用者の範囲)

第2条 条例第6条に規定する許可を受ける利用者(以下「利用者」という。)の範囲は、岩美町内に居住する者とする。ただし、指定管理者が適当と認めたときはこの限りでない。

(利用時間)

第3条 利用時間は、午前8時30分から午後5時までの間とする。ただし、指定管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

(利用の手続)

第4条 条例第6条の規定によりめぐみ館の利用の許可を受けようとする者は、指定管理者が別に定める利用許可申込書を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく利用許可申込書の提出があった場合は、申込内容を審査し、めぐみ館の利用を許可したときは、指定管理者が別に定める利用許可書を交付するものとする。

(利用料金の納付)

第5条 利用者は、指定管理者が発行する納入通知書により条例第8条に定める利用料金を納めなければならない。

(利用の終了)

第6条 利用者は、施設の使用が終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に整理するとともに清掃を行い、指定管理者にその旨報告をしなければならない。

(補てん修理)

第7条 利用者は、施設及び付属設備をき損又は滅失したときは、遅滞なく指定管理者に報告するとともに、利用者の責に帰すべきときは、補てん又は修理をしなければならない。

(庶務)

第8条 めぐみ館に関する庶務は、農林水産課で行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(岩美町立婦人の家の設置及び管理に関する規則の廃止)

2 岩美町立婦人の家の設置及び管理に関する規則(昭和60年岩美町規則第2号)は、廃止する。

(令和5年3月20日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

岩美めぐみ館の設置及び管理に関する規則

令和2年4月1日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)