○岩美町英語指導助手任用規則
令和2年3月24日
規則第11号
第1章 総則
(目的)
第1条 この任用規則(以下「本文書」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、岩美町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「参加者」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 参加者の勤務条件に関する事項で本文書に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下、「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 英語指導助手 参加者のうち主として岩美町立岩美中学校(以下「中学校」という。)に配置され、外国語担当教員等の助手として職務に従事する者
(2) 所属長 英語指導助手が所属する組織の長(岩美町立岩美中学校長)
(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
(5) 任用団体 英語指導助手を任用する組織(岩美町教育委員会)
第2章 職務
(英語指導助手の職務)
第3条 英語指導助手は、主として所属長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 小・中学校における英語の授業の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 外国語教材作成の補助
(4) 英語担当教員等に対する現職研修の補助
(5) 特別活動や部活動等への協力
(6) 英語担当指導主事や英語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 英語スピーチコンテストへの協力
(8) 地域における国際交流活動への協力
(9) その他所属長が必要と認める職務
2 英語指導助手は、所属長の指示に従って岩美町内の小学校を巡回し前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 参加者の任期は、別表のとおりとする。(注1)
2 前項の任期満了後、町は、参加者として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の再度の任用を行うことができるものとする。(注2)
3 前項の規定にかかわらず、町は引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。
2 町は、参加者が正当な理由なく中途退職した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 参加者の報酬は、来日初年度については月額28万円(年額336万円)とし、再任用された場合の2年目については月額30万円(年額360万円)、3年目については月額32万5千円(年額390万円)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)程度とする。
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第9条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償等)
第8条 参加者が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。
2 町は、別に定めるところにより(注4)、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす参加者に対して弁償するものとする。
(1) 第4条第1項の後半任期を満了すること。
(2) 任期満了日の翌日から30日以内に、日本において町又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。
(3) 任期満了日の翌日から起算して30日を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。ただし、町がやむを得ないと認める理由により帰国することができない場合は、帰国費用を弁償することができる。
(4) 次の任期への再度の任用内定後に再度の任用を辞退していないこと。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により任期満了前に帰国する場合で、特に町がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第9条 参加者の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 参加者の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時10分から午後3時55分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時35分から午後1時20分までは休憩時間とし、この時間は、参加者が自由に使用できるものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、参加者に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第10条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第11条 第4条第1項に定める任期中に、次に掲げる日数の年次有給休暇を与える。この年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間をもって1日とする。
(1) 任用初年については13日間、再任用された場合の2年目については14日間、3年目については15日間、4年目については16日間、5年目については18日間とする。
2 参加者が第4条第1項の任期満了後、町に再度任用される場合には18日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、参加者から請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(1) 公務による負傷又は通勤による負傷の場合
医師の証明等に基づき、最小限必要と認める期間
(2) 私事による負傷や疾病の場合
医師の証明等に基づき、10日の範囲内で最小限必要と認める期間
(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する10日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する5日の範囲内の期間(いずれも帰国に要する移動日数を含む。)
(2) 参加者本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ町が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) 女子の参加者が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合、出産の日までの届け出た期間
(6) 女子の参加者が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の参加者が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。
(7) 参加者が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間
(8) 女子の参加者が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する参加者が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(10) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から6月を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、配偶者、父母、子、配偶者の父母その他職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成9年岩美町規則第2号)で定めるもので負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内において必要と認められる期間
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ更新がないことが明らかであるものを除く)参加者が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前号の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(12) 夏季における心身の健康の維持及び増進等のため勤務しないことが相当であると認められる場合6月から9月までの期間内における、勤務を要しない日を除いて2日の範囲内
(13) 疾病の感染を予防する必要があると所属長が認めた場合 医師の証明書に基づき、所属長が必要と認める期間(注5)
(14) 入国管理局にて在留資格関係の手続き時、母国の免許から日本の免許への自動車運転免許の切り替え時及び市町村において転入届・転出届等住居地の届け出時 所属長が必要と認める期間
(15) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
3 第1項第12号の特別休暇は、任期が9月未満の者には付与しない。
(育児休業)
第13条の2 次の各号のいずれにも該当する参加者は、教育長の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までの間で、職員の育児休業等に関する条例(平成4年岩美町条例第2号)に定める日まで、育児休業をすることができる。
(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者
(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者)
2 育児休業期間中は無給とする。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第14条 参加者は、その職務を遂行するに当たって、所属長及び担当者の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第15条 町は参加者の執務について、別に定める方法により人事評価を行うものとする。
(職務専念義務)
第16条 参加者は、本文書に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第17条 参加者は町及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第18条 参加者は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第19条 参加者は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第20条 参加者は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第21条 参加者はセクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第22条 参加者は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 参加者は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動の制限)
第23条 参加者は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第24条 参加者は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第25条 町は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の「状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 町は、参加者が次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 参加者は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第26条 町は、参加者に次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、当該参加者に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 第25条による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その求職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(3) 第25条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。
(勤務禁止)
第28条 参加者が次の各号に掲げる伝染病の疾病その他の疾病にかかったときは、県は当該参加者を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染病の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第29条 第12条第1項の休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間数を、第13条第1項第1号から第4号まで及び第12号の休暇を取得する場合は予定日数を、同項第13号の休暇を取得する場合は予定日数又は予定時間数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第13条第1項第5号から第11号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため病気休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書等を所属長に提出しなければならない。(注6)この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができる。
4 第25条第2項第2号による休職及び前条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該参加者は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第30条 参加者は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第31条 町は、海外旅行傷害保険契約の締結により、参加者が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
第9章 その他
(住居の清掃)
第32条 参加者は、任用終了前までに必ず専門の業者による宿舎の掃除を行い、教育委員会事務局次長の点検を受けるものとする。なお、掃除及び不用物の処理にかかる費用は、参加者の負担とする。
附則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第6号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(注1) 韓国以外からの4月来日者及び4月二次来日以降の来日者の初回再任用に限り、来日年度の第一次B日程来日日の翌日から1年となる日を終期とする。
(注2) 韓国以外からの4月来日者及び4月二次来日以降の来日者の初回再任用の任期は、(注1)の期間となる点に留意すること。なお、2回目以降の再任用の期間は1年間となるので、最高5回の再任用を行った場合、最大任期は5年4か月となる。
(注3) 退職しようとする日の30日前までに申し出がなかった場合は、退職月の翌月の家賃の全額を原則外国語指導助手が負担するものとする。
(注4) 赴任時については、町が一般財団法人自治体国際化協会より通知される渡航負担金を同協会に払い込むことにより、費用を弁償する。また、帰国時については、最も合理的な通常の経路及び方法により、日本国内の国際空港(帰国便が出ている空港)までの国内交通費及び当該空港から来日時の指定された空港(日本国内から赴任した者については、募集選考国)までの航空券相当分の金額(実際に外国語指導助手本人が航空券購入に要した金額で、かつ、町が決定した金額を上回らない金額)を帰国費用として町が弁償する。
(注5) インフルエンザ等学校保健安全法施行規則で学校において予防すべき感染症と診断された場合。
(注6) 連続した3日以内である場合、初日の診断書等(領収書、薬袋も可)を提出すること。4日以上にわたる場合にはその期間を示した診断書を提出する必要がある。
別表(第4条関係)
来日 | 始期 | 終期 |
〈2021年4月〉 | ||
第一次来日者 | 来日日の翌日 | 2022年4月11日 |
第二次以降の来日者(英) | 来日日の翌日 | 2022年4月11日 |
〈2021年夏(9月以降)〉 | ||
第一次A日程来日者 | 来日日の翌日 | 2022年7月24日 |
第一次B日程来日者 | 来日日の翌日 | 2022年7月31日 |
第二次以降の来日者 | 来日日の翌日 | 2022年7月31日 |
〈2020年4月〉 | ||
第一次来日者 | 2020年4月13日 | 2021年4月12日 |
第二次以降の来日者(英) | 来日日の翌日 | 来日日の翌日から1年となる日 |
〈2020年7・8月〉 | ||
第一次A日程来日者 | 2020年9月10日 | 2021年度A日程来日日 |
第一次B日程来日者 | 2020年9月14日 | 2021年度B日程来日日 |
第二次以降の来日者 | 来日日の翌日 | 2021年度B日程来日日 |
注) 4月第一次来日者(英)の2年目以降の再任用の期間及び報酬額は、同来日年度の夏(9月以降)(7・8月)第一次B日程来日者と同じとする。
辞令は年度末に一度切れ、年度初めに再度、発令されることとなる。また、外国語指導助手の任用は、1月は条件付きのものであるが、それぞれの発令日から1月を勤務し、客観的・合理的な理由等から能力が十分に実証されない場合を除き、正式採用となる。