○岩美町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岩美町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められた号給(以下「基礎号給」という。)とする。

2 経験年数(同種の職務に在職又は岩美町に勤務した年数をいう。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条に定めるところにより、基礎号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、職種別基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に3を乗じて得た数を加えて得た数とすることができる。

(任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第5条 任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員を任用する場合は、前2条の規定にかかわらず、別表第2に定めるところにより、給与を決定することができる。

2 前項の規定により給与を決定した職員には、期末手当は支給しない。

(号給に関する規定の適用除外)

第6条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに任用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たない者については、第4条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第4条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和41年岩美町条例第6号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する町長が定める期日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 条例第5条の規定により準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返戻に関し必要な事項については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第4項に規定する時間外勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 条例第6条の規定により準用する給与条例第13条第1項に規定する別に定める割合は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第11条 条例第8条第1項の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給する職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第11条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第8条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第12条 条例第12条に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月21日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第13条 条例第13条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給)

第14条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 条例第15条の規定により準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第15条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が岩美町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年岩美町規則第8号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次有給休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間を勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する規則の一部改正)

2 非常勤の職員等の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和31年岩美町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月30日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月8日規則第11号)

この規則は、令和4年4月8日から施行する。

(令和4年8月4日規則第15号)

この規則は、令和4年8月19日から施行する。

(令和5年4月1日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日規則第3号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 職種別基準表(行政職給料表を適用する職種)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 事務員

1

1

1

16

2 移住定住相談員

1

1

1

16

3 保育士

1

13

1

28

4 保育補助

1

1

1

16

5 放課後児童クラブ指導員

1

1

1

16

6 子育て支援センター保育士

1

13

1

28

7 すくすく広場子育てサポーター

1

1

1

16

8 病児・病後児保育士

1

13

1

28

9 病児・病後児保育補助

1

1

1

16

10 看護師

1

13

1

28

11 地域包括支援センター非常勤職員

1

13

1

28

12 管理栄養士

1

13

1

28

13 高齢者世帯等訪問支援員

1

1

1

16

14 学校事務補助

1

1

1

16

15 学校支援職員

1

1

1

16

16 中央公民館事務補助

1

1

1

16

17 地区公民館主事

1

1

1

16

18 学校地域コーディネーター

1

1

1

16

19 文化センター事務補助

1

1

1

16

20 教育支援センター支援職員

1

1

1

16

21 教育支援センター相談支援職員

1

13

1

28

22 児童厚生員

1

4

1

19

23 学校司書

1

4

1

19

24 町立図書館司書

1

4

1

19

25 保健師

1

13

1

28

26 社会福祉士

1

13

1

28

27 集落活性化推進員

1

1

1

16

28 地籍調査補助員

1

1

1

16

29 農地中間管理業務補助員

1

1

1

16

(2) 職種別基準表(医療職(3)給料表を適用する職種)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 子育て支援センター助産師

1

1

1

16

(3) 職種別基準表(技能労務職給料表を適用する職種)

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

1 町長公用車運転手

1

3

1

18

2 中型バス運転手

1

6

1

21

3 保育所調理員

1

3

1

18

4 保育所調理員(無資格)

1

1

1

16

5 有害鳥獣対策補助員

1

3

1

18

6 町道維持管理補助員

1

3

1

18

7 水道メーター検針員

1

3

1

18

8 ストックヤード管理人

1

3

1

18

9 いこいの里管理人

1

3

1

18

10 学校給食共同調理場運転手

1

3

1

18

11 学校給食共同調理場調理員

1

3

1

18

12 学校給食共同調理場調理員(無資格)

1

1

1

16

13 町民体育施設管理人

1

3

1

18

別表第2(第5条関係)

職種

職務の級及び号給又は給与額

1 ケーブルテレビ非常勤職員

行政職給料表2級34号給

2 地域おこし協力隊員

月額 291,600円

3 環境美化指導員

年額 114,600円

4 人権教育推進員

行政職給料表2級52号給

5 社会教育指導員(社会体育担当)

行政職給料表2級42号給

6 スクールソーシャルワーカー

時給 2,700円

7 英語指導助手

1年目 月額 335,000円

2年目 〃 345,000円

3年目 〃 355,000円

4年目 〃 360,000円

5年目 〃 360,000円

8 小・中学校講師

行政職給料表3級52号給

9 中央公民館長兼図書館長

行政職給料表3級61号給

10 地区公民館長

月額 24,000円

11 恩志隣保館長

行政職給料表2級30号給

12 生活相談員

行政職給料表2級40号給

13 建築アドバイザー

行政職給料表1級64号給

14 岩美高校魅力化コーディネーター

行政職給料表2級34号給

15 ALTコーディネーター

行政職給料表2級34号給

16 部活動指導員

時給 1,520円

岩美町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月23日 規則第9号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月23日 規則第9号
令和3年3月30日 規則第5号
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令和4年8月4日 規則第15号
令和5年4月1日 規則第10号
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