○岩美めぐみ館の設置及び管理に関する条例

令和2年3月9日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美めぐみ館(以下「めぐみ館」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 地域で生産される農産物を加工することにより、農業に対する理解を深めるとともに、地産地消の推進により食の安心安全及び地域農業の振興を図るため、めぐみ館を次のとおり設置する。

名称 岩美めぐみ館

位置 岩美町大字浦富1976番地1

(指定管理者による管理)

第3条 めぐみ館の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。ただし、次の各号に規定する事由が生じた場合には、町の直営管理とすることができる。

(1) 岩美町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年岩美町条例第17号)第5条の規定による指定管理候補者を選定することができなかったとき。

(2) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。

(3) その他町長が特別な理由があると認めたとき。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) めぐみ館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、めぐみ館の管理に関する業務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く事務

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い、めぐみ館の管理を行わなければならない。

(利用の許可)

第6条 めぐみ館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(利用料金)

第8条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 町長は、指定管理者に、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(岩美町立婦人の家の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 岩美町立婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和60年岩美町条例第5号)は、廃止する。

(準備行為)

3 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

別表(第8条関係)

区分

金額

豆煮・ミンチ加工

原料1kgにつき

70円

こうじ加工

原料1kgにつき

100円

ジュース加工

製品1lにつき

30円

ジャム加工

製品1lにつき

50円

ケチャップ加工

製品1lにつき

40円

焼肉のたれ加工

製品1lにつき

40円

製粉

原料1kgにつき

50円

豆腐加工

24丁につき

300円

穀物膨張加工

一工程につき

100円

パン・ケーキ類

原料1kgにつき

50円

その他加工

一工程

300円

半日(4時間)

500円

1日(8時間)

1,000円

備考

1 この表において「加工」とは、一つの完成品を製造するための一連の作業をいう。

2 「その他加工」は、準備を含めた時間とする。

岩美めぐみ館の設置及び管理に関する条例

令和2年3月9日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)