○岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

令和元年9月11日

条例第18号

(設置)

第1条 本町において、鳥獣による農林水産業等への被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条第1項の規定に基づき、岩美町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 実施隊は、町長の指示により、町内における農林水産業等に係る被害の原因となっている鳥獣の被害防止施策を適切に実施する。

(実施隊員)

第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

2 実施隊員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 町の職員のうち町長が指名する者

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、町長が任命する者

3 前項第2号に掲げる実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(補償)

第5条 第3条第2項第2号に掲げる実施隊員の職務中の事故の補償は、鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 岩美町特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成21年岩美町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

岩美町鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例

令和元年9月11日 条例第18号

(令和元年9月11日施行)