○岩美町議会議長交際費の支出に関する要綱

平成30年12月27日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町議会及び町政の円滑な運営のために、外部との交際上必要な経費として、議会費の予算に計上された交際費(以下「議長交際費」という。)を執行するに当たり、交際の透明性と公平性を確保することを目的とし、議長交際費の支出に関して必要な事項を定めるものとする。

(交際の範囲)

第2条 議長交際費の対象となる交際は、町議会が町議会及び町政の円滑な運営のために行う外部の団体若しくは個人との必要最小限度の付き合い又は交渉等とする。

(支出の原則)

第3条 議長交際費は、前項の必要な交際に伴って必要となる経費であって、社会通念上妥当と認められる儀礼的な範囲において支出するものとする。

(支出の区分及び基準)

第4条 議長交際費は、次の各号に掲げる支出の区分に応じそれぞれ各号に定める経費を支出することができる。

(1) 弔慰 議会若しくは町政と密接な関係にある団体の長若しくは個人又はそれらの配偶者若しくは一親等の親族に対する香料、供花、弔電、広告等に係る経費

(2) 慶祝 議会若しくは町政と密接な関係にある団体又は個人の功労顕彰、祝賀会、慶事、町民にとって名誉な業績等に対する祝金、祝電、広告等に係る経費

(3) 会費 議会又は町政と密接な関係にある団体が行う会議、会合、研修会、懇談会、意見交換会等の行事への参加に係る経費

(4) 接遇 議会若しくは町政と密接な関係にある団体又は個人との会食、土産、記念品、名刺等に係る経費

(5) 協賛 議会又は町政と密接な関係にある団体が行う事業への賛助会費、協賛金、広告等に係る経費

(6) その他 議会又は町政の運営上、議長が特に必要と認めるものに係る経費

第5条 議長交際費の支出に当たっては、その事件ごとに地域の習慣や近隣の同規模の議会の例等との均衡を図り、社会通念上妥当と認められる金額を超えてはならない。

(支出の公表)

第6条 議長交際費を支出したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 支出年月日

(2) 支出の区分

(3) 支出の内容

(4) 支出金額

(公表の時期及び方法)

第7条 議長交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までに行うものとする。

2 前項の公表は、岩美町役場公式ウェブサイト(www.iwami.gr.jp)に掲載する方法により行うものとする。

(検討)

第8条 議長は、議長交際費の支出内容や支出金額が常に町民の感覚に合致したものになるよう、社会通念や社会情勢の変化に応じて適宜検討し、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、議長交際費の支出に関して必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年12月27日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)に現に就任している議長が最初に就任した日から施行日の前日までに支出した交際費は、第6条及び第7条に規定する公表を、施行日の属する月の翌月15日までに行うものとする。

岩美町議会議長交際費の支出に関する要綱

平成30年12月27日 議会告示第1号

(平成30年12月27日施行)