○岩美ふれ愛センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美ふれ愛センター(以下「ふれ愛センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者及び障がい者の働く場を提供し、又は地域における子育てを支援するとともに、世代を超えた幅広い交流を促進することにより、互いに支え合い、心のふれあう豊かな地域社会の形成に資するため、ふれ愛センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 ふれ愛センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩美ふれ愛センター

位置 岩美町大字新井269番地

(構成施設)

第4条 ふれ愛センターは、次に掲げる施設で構成する。

(1) 子育て支援センター

(2) 障害者就労継続支援施設

(3) 高年齢者就業援助施設

(4) 会議室

(5) 多目的室

(業務)

第5条 前条第1号の子育て支援センターは、第2条に規定する設置目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 子育て相談に関すること

(2) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること

(3) 地域の子育て情報の提供に関すること

(4) 放課後児童の健全育成に関すること

(5) その他町長が必要と認める業務

(利用の許可等)

第6条 ふれ愛センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、ふれ愛センターの管理上、必要な条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 施設及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により利用許可を受けたと認めるとき。

(5) その他管理上支障があると認めるとき。

2 町長は、利用者が前項の規定により処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 第4条各号に掲げる施設の使用料は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、第2条に規定する設置目的以外の目的で利用するときは、別表に定めるところにより使用料を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを免除することができる。

(原状回復の義務等)

第10条 利用者は、ふれ愛センターの利用に当たってその施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復するか、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(岩美町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 岩美町立子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成16年岩美町条例第8号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

昼間

夜間

1,000円

1,500円

ただし、冷暖房施設を利用するときは、規定料金の50%増とする。

岩美ふれ愛センターの設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日 条例第3号

(平成30年4月1日施行)