○岩美町在宅育児世帯支援給付金事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅育児世帯に対し、在宅育児世帯支援給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、経済的支援を行い、保護者の子育ての支援と、児童の健全な成長に資することを目的とする。
(1) 在宅育児世帯 保育所等を利用せずに1歳未満の児童(以下、「乳児」という。)を在宅で養育する世帯をいう。
(2) 保育所等 保育所、認定こども園、小規模保育所その他国、県又は市町村が運営費支援を行っている施設又は事業所をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に住所を有し、現に町内に居住している在宅育児世帯の乳児を1カ月以上監護している当該乳児の父又は母、若しくは父又は母の代わりに乳児を監護している者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1項第1号に規定する育児休業に起因する給付金、手当等を受給している在宅育児世帯。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者。
(3) 乳児が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置をされている者。
(4) 乳児の養育を著しく怠っていると町長が認める者。
(5) 父、母及び乳児の居住の理由が、里帰り出産等一時的なものであると認められる者。
(6) その他町長が給付金の支給が適当でないと認める者。
(給付対象期間)
第4条 給付の対象となる期間は、当該乳児の出生月の翌々月から満1歳になる月の前月までとする。ただし、支給の開始月は、原則、支給対象者が申請した月の翌月からとする。
2 第3条に規定する支給対象者の要件を満たさなくなったときは、その事由が発生した月は給付の対象としない。
(給付金額)
第5条 給付金の額は、1箇月につき乳児1人当たり30,000円とする。
(申請手続等)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩美町在宅育児世帯支援給付金支給申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(支給要件の調査)
第7条 町長は、提出された書類のみでは支給対象者であることが確認できない場合は、申請者に対し、受給資格の有無の調査のために必要な事項に関する書類を提出させ、又は職員に調査させることができる。
(給付の方法等)
第9条 町長は、前条の規定により給付金の認定を受けた者(以下「受給者」という。)からの請求により、4月、7月、10月及び1月に給付金を支給するものとする。
(届出)
第10条 受給者は、支給対象者の要件を満たさなくなったときは、岩美町在宅育児世帯支援給付金支給事由消滅届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(給付金の返還)
第11条 町長は、受給者がこの要綱の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により給付金の支給の決定を受けたと認めるときは、支給の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第46号)
(施行期日)
この要綱は平成31年4月1日から施行し、令和4年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成31年4月26日告示第62号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の要綱の様式により作成した申請書等は、当分の間、改正後の様式により作成されたものとして使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第29号)
(施行期日)
この要綱は令和4年4月1日から施行し、令和7年3月31日限り、その効力を失う。