○いわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関する条例
平成26年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いわみ暮らしおためし住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 鳥取県外から岩美町へ移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対し、本町への移住定住を促進するため、気候、風土及び生活が体験できる施設として、いわみ暮らしおためし住宅(以下「おためし住宅」という。)を次のとおり設置する。
名称 いわみ暮らしおためし住宅
位置 岩美町大字浦富1838番地3
(管理)
第3条 町長は、おためし住宅を常に良好な状態において管理し、その設置目的に即して、最も効率的な運営をしなければならない。
(使用の許可)
第4条 おためし住宅を使用しようとする移住希望者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 おためし住宅を使用できる者は、次に掲げる各号のすべてを満たす者でなければならない。
(1) 夫婦、親子等(以下「家族」という。)で本町への移住を希望している者であること。
(2) 鳥取県外に住所を有する者であって、現に同居する家族で使用予定であること。ただし、就職活動、住宅探し又は家族の都合により単身でおためし住宅を使用しようとする場合はこの限りでない。
(3) 転勤等による転入予定者でないこと。
(4) おためし住宅の使用に関し、本町が行う施策に協力すること。
(1) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び岩美町暴力団排除条例(平成24年岩美町条例第4号)に規定する暴力団又は暴力団員の使用又は利益になると認められるとき。
(5) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用期間)
第6条 おためし住宅の使用期間は7日以上3月以内とする。
2 使用期間の延長はしないものとする。ただし、町長が、特別に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第7条 使用者等は、別表に掲げる住宅使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。
2 前項により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、天災、疾病等町長が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第8条 使用者等は、故意又は過失により、施設、設備等を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
2 町長は、第5条の規定に基づく使用の制限等により、使用者等が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
期間 | 住宅使用料 | 摘要 |
1月 | 25,000円 | 1月以上の賃借期間に1月未満の端数があるときは、端数に1日当たり1,000円を加算する。 |
7日 | 10,000円 | 賃借期間が8日以上1月未満のときは、1日当たり1,000円を加算する。 |