○岩美町住民票の写し等の交付に係る本人通知制度に関する要綱
平成25年7月11日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき、住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録した者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、当該不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載した事項に関する証明書、消除された住民票の写し及び消除された住民票に記載した事項に関する証明書。ただし、住基法第7条第5号を掲げる事項に記載したものに限る。
(2) 戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し
(3) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書及び磁気ディスクをもって調整された戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項のうち全部又は一部を証明した書面
2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者
(1) 住基法の規定に基づき本町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民基本台帳又は戸籍の附票を含む。)に記載又は記録されている者
(2) 戸籍法の規定に基づき本町の戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、登録対象者としない。
ア 運転免許証
イ 旅券
ウ 個人番号カード
エ 官公署が発行した免許証、許可証等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
オ その他町長が適当と認める本人であることを証する書類
(2) 住民票の写しその他申請者の住所を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等の記載により当該事実が判明する場合はこれを省略することができる。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本町に備付けの公簿等により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の代理人 委任状
(1) 疾病その他やむを得ないと町長が認める理由により直接申請をすることができない場合
(2) 本町以外に居住している場合
2 前項の規定により事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)の登録日は、登録者名簿に登録した日とする。
(事前登録の内容変更又は廃止の届出)
第6条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、岩美町本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。
(3) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(事前登録の抹消)
第8条 町長は、事前登録者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事前登録者に係る事前登録を抹消するものとする。
(1) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。
(2) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。
(3) 事前登録者の居住地が判明せず、令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(4) 所在不明で通知書が届かないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年2月17日告示第9号)
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年4月26日告示第62号)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。