○岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成21年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第4項の規定に基づき、岩美町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その月額は、別表第1のとおりとする。
2 議長、副議長、委員長及び議員が任期満了後引き続き法令により職務を行うときは、その間前職相当額を支給する。
3 議長、副議長、委員長及び議員の月の中途の就任、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その月の議員報酬は日割りによって計算する。この場合議員報酬の月額の30分の1に相当する額をもって日額とする。ただし、死亡したときは月の中途であってもその月までを支給する。
4 いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第3条 議員が公務のため旅行するときは、その旅行について旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当とし、その額は職員等の旅費に関する条例(令和8年岩美町条例第7号)の規定を準用する。
3 議員が議会(議会の委員会、議会の運営委員会、法第100条第12項の規定により会議規則で定める議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を含む。)の招集に応じ、会議に出席したときは、その住所区域から会議開催場所に至る間について、実費額を支給する。この場合においてその出席日数に応じ1日につき2,600円を、当該車賃のほかに費用弁償として支給する。
(期末手当)
第4条 議員で6月1日及び12月1日に在職するものには期末手当を支給する。これらの期日前1カ月以内に任期が満了し、辞職、退職し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したこれらの者についても同様とする。
(準用規定)
第5条 議員報酬、期末手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(岩美町議会議員等の給与に関する条例の廃止)
2 岩美町議会議員等の給与に関する条例(昭和31年条例第13号)は、廃止する。
附則(平成22年9月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、改正前の議員報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日条例第22号)
この条例は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月28日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年9月10日条例第26号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月5日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の岩美町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬等条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年3月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
区分 | 議員報酬 |
議長 | 月額 381,000円 |
副議長 | 月額 293,000円 |
常任委員長 | 月額 280,000円 |
議会運営委員長 | 月額 280,000円 |
議員 | 月額 259,000円 |