○岩美町監査委員条例
平成21年3月23日
条例第6号
岩美町監査委員条例(昭和39年岩美町条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 法第195条第2項の規定により、監査委員の定数は2人とする。
2 法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する監査委員の数は1人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は毎年6月から10月までの間においてこれを行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査前日の7日前までに、その期日を町長その他関係のある機関に通知しなければならない。
(随時監査)
第4条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を町長その他関係のある機関に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(財政的援助を与えているもの等に対する監査)
第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(公金の収納事務に関する監査)
第6条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。
(請求又は要求に基づく監査)
第7条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の請求があったときは、その請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(請願の処理)
第8条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、直ちに処理しなければならない。
(例月出納検査)
第9条 法第235条の2第1項の規定による現金の出納検査は毎月24日に行う。ただし、その日が岩美町の休日を定める条例(平成元年岩美町条例第16号)に規定する休日その他やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算等の審査)
第10条 監査委員は、次の各号のいずれかの決算及び書類等を審査に付されたときは、その日から30日以内に意見を付けて、町長に提出しなければならない。
(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証書類等の書類
(2) 法第241条第5項の規定による基金の運用状況を示す書類
(3) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証書類等の書類
(4) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類
(公表の方法)
第11条 監査委員が行う公表は、岩美町公告式条例(昭和29年岩美町条例第10号)に定める公表の例による。
(監査委員の事務)
第12条 監査委員の事務、文書の保存、公印の保管その他庶務的事項に関しては町長事務部局の処置の例による。
(委任)
第13条 法令又はこの条例に定めるもののほか、監査に関する事項は監査委員が別にこれを定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。