○検察審査員候補者予定者選定規程
平成20年9月17日
選挙管理委員会告示第39号
検察審査員候補者選定規程(昭和32年選挙管理委員会告示第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 検察審査会法(昭和23年7月20日法律第147号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき岩美町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関しては、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによるものとする。
(候補者予定者の員数)
第2条 委員会が選定すべき候補者予定者の員数は、法第9条の規定により検察審査会から割り当てられた員数と同数とする。
(候補者予定者名簿)
第3条 候補者予定者を選定するときに用いる選挙人名簿に登録された者に附する番号(以下「選定番号」という。)は、別表第1にかかげる名簿順位表により先順位名簿の各最終番号にその者の名簿の番号をそれぞれ加算して得た番号とする。
(候補者予定者の選定)
第4条 候補者予定者は、零から9までの数字を附した10本のくじにより第1群から所要員数に満ちるまでくじをひく方法により選定する。
2 前項のくじは、1位の桁から5位の桁にいたるまで順次くじをひいて番号を定める方法により、その番号に符号する選定番号の者を候補者予定者とする。この場合5位の桁の数が1以外の数であるときは、その数を除いた4桁以下の数の番号により候補者予定者を定めるものとする。
3 前項の場合において候補者予定者と決定した者と同じ番号又は選定番号のない番号がでたときは、これを無効とする。
4 前3項の規定は、候補者予定者が資格の欠陥により割り当てられた候補者予定者の員数に満たなくなった場合における候補者予定者の選定について準用する。
2 選定録は委員会において1年間保存する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名簿順位表
順位 | 選挙人名簿 | 順位 | 選挙人名簿 |
1 | 浦富第1 | 12 | 蒲生第3 |
2 | 浦富第2 | 13 | 小田第1 |
3 | 浦富第3 | 14 | 小田第2 |
4 | 東第1 | 15 | 小田第3 |
5 | 東第2 | 16 | 本庄第1 |
6 | 東第3 | 17 | 本庄第2 |
7 | 岩井第1 | 18 | 本庄第3 |
8 | 岩井第2 | 19 | 大岩第1 |
9 | 岩井第3 | 20 | 大岩第2 |
10 | 蒲生第1 | 21 | 網代 |
11 | 蒲生第2 | 22 | 田後 |