○会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月30日
規則第13号
(室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を置く。
2 出納室に会計係を置く。
(職制)
第2条 出納室に室長、室長補佐を、会計係に係長及び出納員を置き、職員をもってこれにあてる。
(職務)
第3条 室長、室長補佐及び係長は、上司の命令を受け、その主管事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。
2 会計管理者に事故あるときは、室長が職務を代理する。
3 会計管理者及び室長ともに事故あるときは室長補佐が職務を代理する。
4 会計管理者、室長及び室長補佐ともに事故あるときは、あらかじめ室長の定めた順序による出納員がその職務を代理する。
(事務分掌)
第4条 会計係の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 収入及び支出命令の審査に関すること。
(2) 現金(歳入歳出外現金を含む。)、有価証券及び保険証書等の出納保管に関すること。
(3) 決算の調整及び報告に関すること。
(4) 委託徴収金の収入及び送付に関すること。
(5) 物品及び資材の検収並びに出納保管に関すること。
(6) 基金に属する現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。
(7) 現金及び財産の記録保管に関すること。
(8) その他徴収金に関すること。
(9) その他会計経理に関すること。
(10) その他会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は平成19年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の廃止)
2 収入役の補助組織設置規則(昭和40年規則第10号)は廃止する。