○岩美病院職員の旅費の支給に関する規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第13号

(目的)

第1条 この規程は、岩美病院職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の支給)

第2条 職員に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、岩美町一般職の職員の例による。

(旅行命令)

第3条 旅行は、岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日病院訓令第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和8年3月27日病院訓令第2号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

岩美病院職員の旅費の支給に関する規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第13号
平成17年4月1日 岩美病院訓令第7号
令和8年3月27日 岩美病院訓令第2号