○岩美病院職員の旅費の支給に関する規程
平成15年4月1日
岩美病院訓令第13号
(目的)
第1条 この規程は、岩美病院職員(以下「職員」という。)の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の支給)
第2条 職員に対する旅費の支給条件、支給方法及び支給額決定の基準等に関しては、この規程で特別の定めのあるものを除くほか、岩美町一般職の職員の例による。
(旅行命令)
第3条 旅行は、岩美病院事業管理者(以下「管理者」という。)の発する旅行命令によって行われなければならない。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日病院訓令第7号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月27日病院訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。