○岩美病院公印規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第6号

(趣旨)

第1条 岩美病院における公印の管守及び使用その他公印に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管)

第2条 公印の種類、ひな形、寸法及び使用区分等は別表のとおりとし、公印は事務長において厳重に保管するものとする。

第3条 事務長は、公印台帳を備え公印保管に関し必要事項を整理しなければならない。

(公印の管守)

第4条 別表の公印の種類欄1から6までの公印の管守に関しては事務長が、同じく7及び8に掲げる公印の管守に関しては企業出納員がそれぞれの責に任ずる。

第5条 公印を使用するときは、事務長に決裁文書を提示して稟議書と契印し、その押捺を受けなければならない。ただし、稟議書のないものについては、契印を要しない。

第6条 公印の封緘及び開封は事務長において行い、執務時間外は堅牢な箱に収めて金庫にこれを保管するものとする。

(紛失届)

第7条 公印に盗難、紛失等の事故があったときは、管守者は直ちに管理者に届出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条・第4条関係)

公印の種類

ひな型

寸法

1 管理者印

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方形 1.7センチ

2 病院印

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方形 3.0センチ

3 管理者職務代理者印

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方形 2.1センチ

4 病院長印

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方形 1.75センチ

5 事務長印

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方形 1.7センチ

6 町長印

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方形 2.05センチ

7 企業出納員印

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丸形 径2.4センチ

8 領収書印

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丸形 径2.7センチ

岩美病院公印規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第6号