○岩美病院組織規程

平成15年4月1日

岩美病院訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を分掌させるため岩美病院(以下「病院」という。)の組織及び分掌事務について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 病院に診療部、看護部、薬剤部、医療技術部、地域連携部、居宅介護部、健診・研修支援部及び事務局を置く。

2 診療部に次の科を置く。

内科、外科、整形外科、小児科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、放射線科、精神科、循環器科、心療内科、歯科口腔外科、皮膚科、リハビリテーション科、在宅医療

3 看護部に次の科を置き、当該科に内部組織として次の係を置く。

看護科

(1) 病棟係

(2) 外来係

4 薬剤部に次の科を置く。

薬剤科

5 医療技術部に次の室を置く。

検査室、放射線室、リハビリテーション室、栄養管理室、歯科室

6 地域連携部に次の室を置く。

すこやか相談室(地域連携室)

7 居宅介護部に次の室を置く。

通所リハビリテーション室

8 健診・研修支援部に次の室を置く。

健診・研修支援室

9 事務局に次の係を置く。

庶務係、医事係

(職制)

第3条 病院に病院長、副院長、薬剤技術統轄監を、診療部に診療部長、副部長、医長を、看護部に看護部長、副部長、看護師長、副看護師長、係長看護師、主任を、薬剤部に薬剤部長、副部長、薬剤師長、副薬剤師長、主任を、医療技術部に医療技術部長、副部長、室長、技師長、副室長、副技師長、主査、主任を、地域連携部に地域連携部長、副部長、主任を、居宅介護部に居宅介護部長、副部長、看護師長、副看護師長、係長看護師、主任を、健診・研修支援部に健診・研修支援部長、副部長、室長、副室長を、事務局に事務長、参事、事務次長、主幹、係長、主任を置く。

2 病院の規模その他の状況により、前項の職を設置しないことができる。

3 第1項の職以外の職の設置等について特に必要があると認めるときは、別に定める。

(分掌事務)

第4条 診療各科及び各科並びに各室の分掌事務は、次のとおりとする。

診療各科

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 臨床的研究に関すること。

(3) 診療科に属する物品の保管に関すること。

(4) 看護師、准看護師の指導に関すること。

(5) 診断書その他証明に関すること。

(6) 医師の宿日直に関すること。

(7) 消毒に関すること。

(8) その他医務に関すること。

看護科

(1) 患者の看護に関すること。

(2) 医師の介助に関すること。

(3) 看護科に属する物品の保管に関すること。

(4) 看護に関する文書、諸記録の保管に関すること。

(5) 病棟、診療棟の衛生及び保清に関すること。

(6) 看護科の宿日直に関すること。

(7) その他看護に関すること。

薬剤科

(1) 薬品の調達に関すること。

(2) 調剤及び製剤に関すること。

(3) 製剤に関する文書、統計の整理保管に関すること。

(4) 薬剤科に属する物品及び薬品の保管に関すること。

(5) その他薬剤に関すること。

放射線科(放射線室)及び検査室

(1) 細菌検査及びその他各種検査に関すること。

(2) X線写真等の整理保管に関すること。

(3) 検査等に関する文書、統計の整理保管に関すること。

(4) 放射線科(放射線室)に属する物品及び試薬品の保管に関すること。

(5) その他検査に関すること。

栄養管理室

(1) 給食業務の購入検収及び保管に関すること。

(2) 献立、配膳等に関すること。

(3) 調理場及び配膳室の衛生並びに管理に関すること。

(4) 患者の栄養指導及び相談に関すること。

健診・研修支援室

(1) 研修医の研修並びに学生の実習受け入れに関すること。

(2) 各種健診に関すること。

第4条の2 事務局各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 人事及び給与に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 条例、規則、諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(4) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(5) 宿日直に関すること。

(6) 予算、決算その他財政に関すること。

(7) 文書の収受、発送に関すること。

(8) 統計資料の整理保管に関すること。

(9) 労働組合に関すること。

(10) 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

(11) 院内の清掃及び保全に関すること。

(12) 施設の営繕に関すること。

(13) 基準寝具に関すること。

(14) ボイラー等保守管理及び配管維持管理に関すること。

(15) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(16) 薬品、衛生材料その他庁用物品の調達及び出納保管の総括に関すること。

(17) 不用物品の処分に関すること。

(18) 自動車の運用に関すること。

(19) 他係に属さないこと。

医事係

(1) 医業収入の調定及び債権管理に関すること。

(2) 患者の医療費に関すること。

(3) 交通事故の相談及び自賠請求に関すること。

(4) 診療録の保管管理に関すること。

(5) 入、退院に関すること。

(6) 外来患者の受付に関すること。

(7) 各種診断書等の受付及び処理に関すること。

(8) 窓口の現金出納に関すること。

(9) 医療統計に関すること。

(10) 基準看護、施設基準に関すること。

(11) 医療社会事業に関すること。

(内部組織の事務分担)

第5条 局及び室並び科の内部組織の分掌事務は、当該局及び室並び科の長が定め、管理者に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 前項の分掌事務を定め、又これを変更するに当たっては、事務の能率的処理ができるように考慮を払わなければならない。

(職務)

第6条 病院長は、管理者を補佐するとともに、病院の運営に当たり、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、病院の診療運営について病院長を補佐するとともに、病院長に事故がある場合は、その職務を代行する。

3 薬剤技術統轄監は、薬剤部及び医療技術部を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 診療部長は、診療各科の診療業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 診療部副部長、医長は、診療部長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督する。

6 薬剤部長は、自ら専門的業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 薬剤部副部長は、薬剤部長を補佐するとともに、薬剤部長に事故ある場合は、その職務を代行する。

8 医療技術部長は、自ら専門的業務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、医療技術部を総括掌理し指揮監督する。

9 医療技術部副部長は、医療技術部長を補佐するとともに、医療技術部長に事故ある場合は、その職務を代行する。

10 看護部長は、看護業務を総括掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 看護部副部長は、看護部長を補佐するとともに、看護部長に事故ある場合は、その職務を代行する。

12 看護師長は、看護部長の指揮のもとに主管業務を分担し、所属職員を指揮監督する。

13 副看護師長、係長看護師は、看護師長の指揮のもとに主管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

14 事務長は、病院の管理運営について病院長を補佐するとともに、事務局を掌理し、所属職員を指揮監督する。

15 参事及び事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故がある場合は、その職務を代行する。

16 係長は、上司を補佐し、上司に事故がある場合は、その職務を代行するとともに分担事務に従事する。

17 主査、主幹、主任は、上司の命を受けて主管事務を分担し、所属職員を指揮してその処理に当たる。

18 前各項以外の職員は、上司の命を受けて、分担事務に従事する。

(相互援助)

第7条 分担事務で、緊急を要するとき又は主要若しくは特殊事務の処理については、相互に援助しあわなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日病院訓令第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年7月1日病院訓令第9号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日病院訓令第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日病院訓令第3号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年12月28日病院訓令第3号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日病院訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病院訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

岩美病院組織規程

平成15年4月1日 岩美病院訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 岩美病院訓令第4号
平成17年4月1日 岩美病院訓令第2号
平成17年7月1日 岩美病院訓令第9号
平成22年4月1日 岩美病院訓令第3号
平成23年11月1日 岩美病院訓令第3号
平成24年12月28日 岩美病院訓令第3号
平成28年4月1日 岩美病院訓令第3号
令和2年4月1日 岩美病院訓令第2号