○岩美町公営企業の主要職員を定める規則

平成15年4月1日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の規定に基づき、岩美町公営企業に従事する職員のうちその任免について、あらかじめ町長の同意を得なければならない主要職員を定めることを目的とする。

(主要職員)

第2条 岩美病院に勤務する職員で主要な職員は、次のとおりとする。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 診療部長

(4) 薬剤技術統轄監

(5) 薬剤部長

(6) 医療技術部長

(7) 看護部長

(8) 事務長

(9) 副部長

(10) 参事

(11) 医長

(12) 看護師長

(13) 副看護師長

2 岩美町水道課に勤務する職員で主要な職員は、課長の職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日規則第20号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

岩美町公営企業の主要職員を定める規則

平成15年4月1日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 規則第7号
平成24年12月28日 規則第20号
平成28年4月1日 規則第9号
令和2年4月1日 規則第15号