○岩美町認可地縁団体印鑑条例
平成14年7月29日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職務代行者
(2) 仮代表者
(3) 特別代理人
(4) 清算人
2 登録できる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
(登録の申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、岩美町印鑑条例(平成2年岩美町条例第25号)第2条の規定に基づき登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
(登録の実施)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、当該申請書に記載されている事項等について審査した上、次条の規定により登録を受理しない場合を除くほか、遅滞なく認可地縁団体印鑑の登録をしなければならない。
(登録の不受理)
第5条 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑の登録を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他の印影で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録年月日
(4) 認可地縁団体の名称
(5) 認可地縁団体の事務所の所在地
(6) 認可地縁団体の認可年月日
(7) 登録資格
(8) 代表者等の氏名
(9) 代表者等の生年月日
(10) 代表者等の住所
(11) その他印鑑の登録に関して町長が必要と認める事項
(登録事項の修正)
第7条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、第9条の規定により登録を抹消する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。
(登録廃止の申請等)
第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、登録されている印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書により町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに、代表者等の個人印鑑を自ら持参し、当該認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録の抹消)
第9条 町長は、第8条の規定による廃止の申請があったときは、当該申請が適正であることを確認した上、当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消する。
2 町長は、次の各号の一に該当するときは、職権により当該認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。
(2) 認可地縁団体が解散したとき。
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められるとき。
(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、町長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した申請書により自ら申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影を照合し当該申請が適切であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(関係人に対する質問等)
第11条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関し、関係人に対して質問をし、又は必要な事項について調査することができる。
(閲覧の禁止)
第12条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(代理人の申請)
第13条 施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請をすることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。