○岩美町消防団条例

昭和29年10月1日

条例第58号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。

(任免)

第2条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が任命し、その他の団員は、団長が次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得て任命する。

(1) 本町に居住する年齢満18歳以上45歳未満であること。

(2) 志操堅固、身体強健であって団員たるに適するもの。

2 町長は、一定の事由により、団員を免ずることができる。

3 団長、副団長、分団長及び副分団長の任期は2年とし、任命の日から起算する。

(定員及び編成)

第3条 団員の定数は、239人とし、その編成は次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 2人

(3) 分団長 10人

(4) 副分団長 10人

(5) 部長 18人

(6) 班長 72人

(7) 団員 126人

第4条 団員は退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に届出てその許可を受けなければならない。

(懲戒)

第5条 団員であって次の各号の一に該当するものがあるときは、任命権者は、実情を調査し、非行の程度に応じて懲戒をするものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違背し又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。

(服務)

第7条 団員は、団長の招集により出動し服務するものとする。招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直に出動し、服務しなければならない。

第8条 団員は、団員として服務するに当たりあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては、町長に、副団長及びその他の団員にあっては、団長に届出なければならない。ただし、特別の事由がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合し又は飲酒してはならない。

第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を遵守し上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。

(3) 上下同僚互に敬愛し、礼節を重じ、信義を厚くし、常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関して、金品の寄与又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。

(6) 団員は消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社又は政治団体あるいはは候補者を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次のとおり年額報酬を、毎年3月に支給する。

団員の区分

報酬(1人当たり年額)

団長

82,500円

副団長

69,000円

分団長

50,500円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

3 団員が災害、火災、警戒、訓練の職務に従事する場合においては、1日あたり8,000円の出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が、町長又は団長の命を受けて公務のため旅行したときは、費用弁償として岩美町職員(2等級以下の職務にある者)に適用する職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)を準用し、旅費を支給する。団員が、町長又は団長の命を受けて公務のため旅行したときは、費用弁償として岩美町職員(2等級以下の職務にある者)に適用する職員等の旅費に関する条例(昭和45年岩美町条例第28号)を準用し、旅費を支給する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年4月15日条例第5号)省略

(昭和31年4月1日条例第2号)省略

(昭和32年2月15日条例第5号)省略

(昭和33年3月31日条例第5号)省略

(昭和39年6月27日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月1日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月2日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和56年4月2日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和57年4月2日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(昭和63年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第6号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月2日から施行する。

(定数及び編成の特例)

2 施行日から平成14年4月1日までの間は、この条例の規定による改正後の岩美町消防団条例第3条の規定にかかわらず同条中「588名」とあるのは「672名」と、同条第7号中「336名」とあるのは「420名」と読みかえるものとする。

(平成22年3月23日条例第6号)

この条例は、平成22年4月2日から施行する。

(平成29年3月23日条例第8号)

この条例は、平成29年4月2日から施行する。

(令和4年9月17日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

岩美町消防団条例

昭和29年10月1日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第58号
昭和30年4月15日 条例第5号
昭和31年4月1日 条例第2号
昭和32年2月15日 条例第5号
昭和33年3月31日 条例第5号
昭和39年6月27日 条例第36号
昭和39年10月1日 条例第40号
昭和40年9月18日 条例第23号
昭和44年3月28日 条例第8号
昭和50年3月28日 条例第8号
昭和52年4月8日 条例第5号
昭和53年3月24日 条例第4号
昭和54年3月26日 条例第7号
昭和55年3月24日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第16号
昭和59年3月26日 条例第14号
昭和60年6月5日 条例第16号
昭和63年3月30日 条例第6号
平成3年3月28日 条例第6号
平成6年3月31日 条例第6号
平成10年3月27日 条例第9号
平成13年3月25日 条例第10号
平成22年3月23日 条例第6号
平成29年3月23日 条例第8号
令和4年9月17日 条例第17号