○岩美町水道水源保護条例
平成2年3月30日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本町の水道に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、その水源を保護し、もって住民の生命及び健康を守ることを目的とする。
(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設及び貯水施設に係る周辺の地域で、水道の原水の取入れに係る区域をいう。
(2) 水源保護地域 法第3条第2項、第3項及び第6項に規定する水道事業に係る取水施設の上流の地域とする。
(3) 水道事業管理者 岩美町長(以下「管理者」という。)をいう。
(4) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。
(5) 規制対象事業場 対象事業を行う事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある事業場で、第5条第2項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。
(住民等の責務)
第3条 何人も、本町が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。
(規制対象事業場の設置の禁止)
第4条 何人も、水源保護地域内において、規制対象事業場を設置してはならない。
(事前の協議及び措置等)
第5条 水道水源保護地域内において、対象事業を行おうとする者(以下「事業者」という。)は、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域の住民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他の措置を採らなければならない。
2 管理者は、前項の規定による協議の申し出があった場合において、岩美町水道水源保護審議会に諮り、規制対象事業場であるか否かの決定をし、その旨速やかに事業者に通知するものとする。
(審議会)
第6条 水源の保護を図り、水道事業を円滑に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岩美町水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
3 審議会は、必要と認めるとき、管理者、事業者、関係地域の住民、学識経験者等より意見を聴くことができる。
4 審議会は、必要と認める事項を調査し、又は鑑定を求めることができる。
(組織)
第7条 審議会は、委員10名をもって組織する。
2 管理者は、必要と認めた場合は、臨時委員若干名を置くことができる。
臨時委員は、必要のつど管理者が委嘱し、又は任命し、当該審議事業に関する審議が終了したときは解任されるものとする。
3 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議等)
第10条 審議会の会議は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第12条 第4条の規定に違反した者は、6月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(罰則の適用等に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
5 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
別表(第2条関係)
事業の名称 | 摘要 |
1 産業廃棄物処理事業 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第14号に規定する「産業廃棄物処理施設」をいう。 |
2 その他水質を汚濁するおそれのある事業 | 1 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条に規定する「特定施設」をいう。 2 鳥取県開発事業指導要綱(昭和60年7月12日制定)の開発事業「ゴルフ場」をいう。 |