○岩美町町営住宅入居者選考委員会規則
昭和40年12月17日
規則第22号
(目的)
第1条 岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和35年岩美町条例第8号)第8条第4項の規定に基づき町営住宅入居者の選考に関し、入居者の住宅困窮度の判定基準について必要な調査、審議を行うため入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員5人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 自治会長会会長
(2) 民生児童委員協議会会長
(3) 副町長
(4) 健康福祉課長
(5) 住民生活課長
(会長)
第3条 委員会に会長を置き委員の互選によってこれを定める。ただし、指名推薦によることができる。
2 会長は会務を統轄する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、各その在職期間とする。
(会議)
第5条 委員会は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、住宅困窮度についての会議における意見を町長に答申するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月15日から適用する。
附則(昭和42年3月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。