○岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和35年4月1日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の設置並びにこれらの管理に関する事項について定めることを目的とする。

(設置)

第1条の2 岩美町営住宅の別表第1のとおり設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。

(2) 町営住宅 町が供給する公営住宅をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 公営住宅建替事業 法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅建替事業 町が施行する公営住宅建替事業をいう。

(入居者の公募)

第3条 町長は、入居者の公募を次の方法によって行うものとする。

(1) 岩美町公告式条例(昭和29年岩美町条例第10号)別表に掲げる掲示場における掲示

2 前項の公募に当たって、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃その他入居に必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事由の一に該当する者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合も含む。)の規定による事業の認可を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第5条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する者にあっては第1号第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする者がある場合にあっては、同居する者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ、又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) その者又は同居する者に障がいのある者で規則で定める要件に該当するものがいること。

(イ) その者又は同居する者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がいること。

(ウ) その者又は同居する者に海外からの引揚者(以下「引揚者」という。)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないものがいること。

(エ) その者又は同居する者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)がいること。

(オ) その者が60歳以上の者であり、かつ、同居する者のいずれもが60歳以上又は18未満の者であること。

(カ) 同居する者に中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業し、又は修了するまでの児童がいること。

 法第24条第2項の規定に該当する町営住宅の場合 214,000円(災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していないことが明らかな者であること。

(5) その者又は同居する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居者決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、次の各号に掲げる者のうちから、その者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、入居者を選考する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由により立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の規定により選考した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に定める入居者選考委員会の意見を聞いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち次に掲げる者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 中学校(中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)を卒業し、又は修了するまでの児童と同居する者

(2) 20歳未満の子を扶養する配偶者のない者

(3) 18歳未満の児童が3人以上の世帯を構成する者

(4) 5人以上の世帯を構成する者

(5) 引揚者

(6) 老人で町長が定める要件に該当する者

(7) 障がいのある者で町長が定める要件に該当する者(以下「障がい者」という。)

(8) 同居する者(親族に限る。)に障がい者がいる者

(9) 町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、次のいずれかに該当するもの

 当該暴力の相手に対し配偶者暴力防止法第10条第1項から第4項まで(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による命令が発せられている者

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護を受け、又は受けていた者

 当該暴力を理由に婦人保護施設(売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設をいう。)又は母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第38条に規定する母子生活支援施設をいう。)に入所し、又は入所していた者

(11) 妊婦又は同居する者に妊婦がいる者

(12) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった者

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。この場合においては、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(住宅入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者(前条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下同じ。)は、町長の指定する期日までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める連帯保証人(連帯保証人が保証する限度額は、入居時の家賃の6月分に相当する額とする。)の連署した請書に規則で定める書類を添えて提出すること。

(2) 第16条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、特別な事情があると認める者に対しては、規則で定めるところにより、前項第1号の請書への連帯保証人の連署を免除することができる。

3 町長は、入居決定者が第1項の入居の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、入居時に同居を認められた者以外の者(入居後出生した子を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次に掲げる事由の全てに該当するときは、前項の承認をすることができる。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 同居させようとする者が暴力団員でないこと。

(3) 同居させようとする者が入居者の親族又は病気その他特別の事情により同居することが必要であると認められる者であること。

(居住の承継の承認)

第12条 居住者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者の入居の手続については、第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

(家賃の決定)

第13条 家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第24条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第31条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を入居者に通知するものとする。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第10条第4項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(第27条第1項又は第32条第1項の明渡しの請求があったときは明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第37条第1項の明渡しの請求があったときは請求のあった日)まで徴収する。

2 入居者が第36条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

3 家賃は、月額とし、使用の期間が1月に満たない場合は、日割計算による。

4 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡した場合は、町長の指定した期日までに納付するものとする。

(敷金)

第16条 町長は、町営住宅の入居者からその者の入居時における家賃の3月分に相当する額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに還付する。ただし、未納の家賃、町営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「町営住宅駐車場」という。)の使用料(以下「駐車場使用料」という。)又は損害賠償金があるときは、敷金の中からこれを控除する。

3 敷金には、利子を付けない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、町長が別に定める基準により当該家賃の減免若しくは徴収の猶予又は敷金の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者(以下「入居者等」という。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(敷金の運用)

第18条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金その他安全確実な方法で運用に努めなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第19条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用、次条の規定により入居者の負担とするもののほかは町の負担とする。ただし、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、町営住宅又は共同施設に修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 障子及びふすまの張替、破損ガラスの取替え、畳の表替え、建具の修繕に要する費用(退去時に通常の使用による損耗しか生じていない場合についても行うこととしている障子及びふすまの張替、畳の表替えに要する費用も含む。)

(5) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(入居者の保管義務)

第21条 入居者は、当該入居に係る町営住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長にその旨を届け出なければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の転用)

第22条 入居者は、町営住宅を他の者に貸してはならない。

2 入居者は、町営住宅の入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

3 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の増築等)

第23条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときはこの限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 入居者は、第1項の承認を受けないで町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第24条 町長は、毎年度、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、第14条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、正当の事由があると認めるときは当該認定を更正し、その旨を当該入居者に通知するものとする。

(明渡努力義務)

第25条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第26条 第24条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条及び第17条の規定は、第1項の家賃について、それぞれ準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第27条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に該当する場合においては、その者の申出により同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者等が病気にかかっているとき。

(2) 入居者等が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者等が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第28条 第24条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項及び第26条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃について、第17条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第29条 町長は、収入超過者に対して、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅に入居することができるようにあっせんする等その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように努めなければならない。この場合において、前条第1項の規定による請求を受けた者に対しては、その者の入居している町営住宅の明渡しを容易にするように、公営住宅以外の公的資金による住宅への入居等について特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第30条 町長が第6条第1項による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第33条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第24条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第31条 町長は、第13条第1項第26条第1項若しくは第28条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第26条第3項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃の減免又は徴収の猶予若しくは敷金の徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等又は法第40条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長又は関係職員は、前項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第32条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第28条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第28条第2項中「高額所得者」とあるのは、「入居者」と読み替えるものとする。

4 町長は、第1項の規定による請求に係る町営住宅の入居者に対して必要な仮住居を提供しなければならない。

5 町長は、法第40条第1項に規定する町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、通常必要な移転料を支払わなければならない。

(新たに建設される町営住宅への入居の申込み)

第33条 前条第1項の規定による請求を受けた者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される町営住宅への入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第34条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第35条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第36条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、その5日前までに町長に届け出て住宅の検査を受けなければならない。

2 入居者が第23条第1項ただし書の規定により模様替、増築等を行ったときは、前項の検査のときまでに、原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 町長は、第1項に定めるときのほか、管理上必要があるときは、町営住宅の検査を行うことができる。

4 第1項及び前項の検査を行う者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

5 第1項及び第3項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の明渡請求)

第37条 町長は、入居者が第1号から第7号までのいずれかに該当する場合又は同居者が第8号に該当する場合においては、当該入居者等に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき。

(6) 第11条及び第21条から第23条までの規定に違反したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) 第12条第1項の規定に違反したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者等は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の差額を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、近傍同種の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、その旨を通知しなければならない。

(使用許可)

第38条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続)

第39条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定による町営住宅の使用の許可を受けようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあってはその旨及び町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあってはその旨及び理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の指定する日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第40条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第41条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第15条第16条第18条から第23条まで、第32条及び第36条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第15条第1項中「第10条第4項」とあるのは「第39条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第37条第1項」とあるのは「第44条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第42条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第43条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第39条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第44条 町長は、次に掲げる場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者による町営住宅の使用)

第45条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合においては、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(管理)

第46条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理するものとする。

(家賃)

第47条 第45条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項第26条第1項又は第28条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは「第47条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第48条 第45条の規定による町営住宅の使用については、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第23条まで、第31条から第37条までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第45条」と、第15条第1項中「第27条第1項又は第32条第1項」とあるのは「第32条第1項」と、第31条第1項中「第13条第1項、第26条第1項若しくは第28条第1項の規定による家賃の決定、第17条(第26条第3項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、第29条の規定によるあっせん等」とあるのは「第47条の規定による家賃の決定、第17条の規定による家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予」と読み替えるものとする。

(駐車等の禁止)

第49条 この条例又は他の法令に基づく許可を受けた場合を除くほか、何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。以下同じ。)が町営住宅の敷地内に引き続き12時間以上駐車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。以下同じ。)することとなる行為

(2) 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)町営住宅の敷地内に引き続き8時間以上駐車することとなる行為

2 町長は、町営住宅の管理上支障があると認めるときは、町営住宅の敷地内に駐車している者に対し、駐車の禁止、駐車車両の移動その他必要な措置を命ずることができる。

(町営住宅駐車場使用者の資格)

第50条 町営住宅の敷地内に所在する駐車場(以下「町営住宅駐車場」という。)を使用することができる者は、町営住宅の入居者(第45条の規定により町営住宅を使用する者を含む。)のうち次に掲げる条件を備えている者とする。

(1) 入居者等が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(2) 家賃を滞納していないこと(未納の家賃について、町長の指示に基づき計画的に弁済している場合を含む。)

(3) 第37条第1項第1号第3号から第5号まで及び第7号のいずれの場合にも該当しないこと。

2 前項の規定にかかわらず、第38条の規定により町営住宅を使用する社会福祉法人等であって次に掲げる条件を備えているものは、町営住宅駐車場の使用者の資格を有するものとする。

(1) 社会福祉事業等を行うために当該駐車場を必要としていること。

(2) 第40条第1項の使用料を滞納していないこと。

(使用許可)

第51条 前条に規定する条件を備えている者が町営住宅駐車場を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による許可を申請した者の中から町営住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者に対し、その旨及び使用開始可能日を通知するものとする。

3 町長は、第1項の許可を受けようとする自動車の数の合計が使用させるべき町営住宅駐車場の駐車可能台数を超える場合においては、規則で定める公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者等が身体障害者である場合その他規則で定める特別な事由がある場合で、町営住宅駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、当該駐車場を優先して使用させることができる。

(使用料)

第52条 町長は、町営住宅駐車場を使用する者から、毎月、当該駐車場の使用料(以下「駐車場使用料」という。)を徴収する。

2 駐車場使用料の額は、近傍同種の駐車場の使用料(令第3条に規定する近傍同種の家賃の算定方法に準じ、地代、町営住宅駐車場の整備に要した費用の償却費、修繕費、事務費等を勘案して算定した額をいう。以下「近傍駐車場使用料」という。)に次に掲げる率を乗じて得た額とする。

(1) 第24条第1項の規定により認定された収入超過者 10分の8

(2) 第24条第2項の規定により認定された高額所得者 10分の10

(3) 前2号に掲げる者以外のもの 10分の5

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、鳥取県税条例(平成13年鳥取県条例第10号)第137条第2項第4号又は岩美町税条例(昭和29年岩美町条例第18号)第90条第1項各号に該当する自動車を駐車するために町営住宅駐車場を使用する場合は、駐車場使用料の徴収を免除する。

4 町長は、町営住宅駐車場の使用者が第17条各号に該当するときは、駐車場使用料の徴収を猶予することができる。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場使用料の額を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い駐車場使用料の額を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営住宅駐車場相互の間における駐車場使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 町営住宅駐車場の設備を改良したとき。

(損害賠償責任)

第53条 町は、町営住宅駐車場内における盗難、損傷等の事故により町営住宅駐車場の使用者が損害を受けても、その賠償の責めを負わない。

(明渡請求)

第54条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅駐車場の使用者(以下この項において「使用者」という。)に対し、当該町営住宅駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 使用者が第50条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(2) 使用者が不正の行為により第51条第1項の許可を受けたとき。

(3) 使用者が駐車場使用料を3月以上滞納したとき。

(4) 使用者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅駐車場を使用しないとき。

(5) 使用者又はその同居者(第38条の社会福祉法人等においては、社会福祉事業等を行うために町営住宅駐車場を利用する者)が町営住宅駐車場又はその附帯設備を故意に毀損したとき。

(6) 第49条第1項の規定若しくは次条において準用する第11条第12条第1項第21条第22条第1項若しくは次項若しくは第23条第1項本文の規定に違反したとき又は第49条第2項に規定する命令に違反したとき。

(7) 町営住宅の用途の廃止又は町営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため、町長が必要があると認めるとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、町長が町営住宅又は共同施設の管理上必要があると認める場合で、規則で定めるものに該当するとき。

2 前項の規定による町営住宅駐車場の明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号第3号から第6号まで及び第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、使用を開始した日から請求の日までの期間については近傍駐車場使用料の額とそれまでに支払を受けた駐車場使用料の額との差額を、請求の日の翌日から当該駐車場の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭をそれぞれ徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の3月前までに、期限を定めて、明渡しを求める町営住宅駐車場の使用者に対し、その旨を通知しなければならない。

6 第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を受けた町営住宅駐車場使用者が前項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅駐車場の明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

7 次条において準用する第27条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅駐車場を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から明渡しを行う日までの期間について、近傍駐車場使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

8 第15条の規定は、第3項第4項及び前2項の金銭について準用する。

(住宅の管理に関する規定の準用)

第55条 町営住宅駐車場の管理については、第49条から前条までに定めるもののほか、第11条第12条第1項第15条第17条第21条第22条第1項及び第2項第23条第1項本文第25条第27条並びに第36条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

を同居させようとするときは

に町営住宅駐車場を使用させようとするときは

第12条第1項

居住者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居者

当該使用者

当該町営住宅に居住

当該町営住宅駐車場を使用

公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより

規則で定めるところにより

第15条

家賃

駐車場使用料

第10条第4項の入居可能日

第51条第2項の使用開始可能日

町営住宅

町営住宅駐車場

第27条第1項又は第32条第1項

第55条において準用する第27条第1項

第37条第1項

第54条第1項

第17条

当該家賃

当該駐車場使用料

入居者又は同居者

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第21条

入居者

町営住宅駐車場の使用者

当該入居に係る町営住宅又は共同施設

町営住宅駐車場

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第22条第1項及び第2項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

入居

使用

住宅

駐車場

第23条第1項本文

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

第25条

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

第27条

当該町営住宅

当該町営住宅駐車場

入居者等

町営住宅駐車場の使用者又はその同居者

第36条第1項第3項及び第4項

入居者

町営住宅駐車場の使用者

町営住宅

町営住宅駐車場

住宅

駐車場

(住宅監理員及び管理人)

第56条 法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅及び共同施設の管理の事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、住宅監理員を置く。

2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

(罰則)

第57条 町営住宅を入居の目的で無断で使用し、若しくは又は転使用させた者又は町営住宅駐車場を駐車の目的で無断で使用し、若しくは転使用させた者は、5万円以下の過料に処する。

第58条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は駐車場使用料の全部若しくは一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行規定)

第59条 この条例の施行に必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

2 岩美町営住宅管理条例(昭和29年岩美町条例第56号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際、現に町が管理する町営住宅は、この条例の適用についても、町営の住宅とみなす。

4 昭和35年4月1日において現に町営住宅に入居している入居者は、第23条第1項の規定の適用については、同日に当該町営住宅に入居したものとみなす。

5 当分の間、不良住宅となった公営住宅の入居者が、その住宅の撤去に伴い第1種町営住宅に入居の申込みをした場合又は法第23条の8第1項に規定する公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者がその住宅の除却に伴い他の第1種町営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該申込みをした日における収入が198,000円を超える場合においても、第5条第2号アの規定の適用については、同号に定める基準の収入があるものとみなす。

6 当分の間、不良住宅となった第2種公営住宅の入居者がその住宅の撤去に伴い第2種町営住宅に入居の申込みをした場合又は法第23条の8第1項に規定する公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業により除却すべき公営住宅が第2種公営住宅である場合における入居者に限る。)がその住宅の除却に伴い他の第2種町営住宅に入居の申込みをした場合においては、当該申込みをした日における収入が115,000円を超える場合においても、第5条第2号のイの規定の適用については、同号に定める基準の収入があるものとみなす。

(昭和36年4月1日条例第11号)省略

(昭和37年12月26日条例第13号)省略

(昭和39年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和42年6月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年12月18日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月1日から適用する。ただし、第23条及び第24条の改正規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第33号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第24号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月30日条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第22号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月28日条例第18号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、第4条第6項、第7項及び第5条第2号イ、ロの規定は同年1月1日から適用する。

2 昭和50年1月1日から同年3月31日までの間において町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居申込みをした者に係る収入基準については、同年3月31日以前に入居者の決定がされる場合における収入の基準の例による。

(昭和51年3月23日条例第11号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年4月8日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、第4条、第5条、附則第5項及び第6項の改正は、同年1月28日から適用する。

2 昭和51年1月28日から同年3月31日までの間において、町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入基準については、同年3月31日以前に入居者の決定がされる場合における収入の基準の例による。

(昭和52年12月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月13日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条第3項、第25条第2項及び附則第7項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 第23条、第25条及び附則第7項の規定に関する町営住宅入居者の収入の計算については、昭和55年3月31日までの間は、この条例による改正後の第2条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年12月11日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月29日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日条例第23号)

1 この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

2 昭和61年6月30日以前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、昭和61年7月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日条例第13号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月31日以前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同年4月1日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入の基準については、なお従前の例による。

(平成3年9月25日条例第24号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成6年3月31日条例第13号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月25日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成8年度に建設した町営住宅の入居者の資格及び家賃の決定については、公営住宅法(平成8年5月31日改正 法律第55号)の規定による。

(平成10年3月27日条例第18号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日条例第10号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日条例第46号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年12月25日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月25日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月25日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日条例第36号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例第10条第1項第1号の改正規定並びに第2条中岩美町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例第11条第1項第1号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

町営住宅

建設年度

団地名

所在地

戸数

昭和34年

高畦

岩美町大字岩井799番地の2

10

昭和44年

上株

岩美町大字浦富680番地の1

10

昭和46年

大切戸沖

岩美町大字浦富1,000番地の3

10

昭和47年

内池田第1

岩美町大字浦富638番地

10

昭和48年

内池田第2

岩美町大字浦富638番地

10

昭和51年

浦富

岩美町大字浦富625番地

2

昭和52年

内池田第3

岩美町大字浦富638番地

5

昭和53年

内池田第4

岩美町大字浦富638番地

8

昭和55年

竹ヶ下第1

岩美町大字浦富997番地

5

昭和56年

竹ヶ下第2

岩美町大字浦富997番地

6

昭和57年

竹ヶ下第3

岩美町大字浦富997番地

6

昭和58年

岩井

岩美町大字岩井800番地1

8

昭和59年

河崎

岩美町大字河崎295番地1

6

昭和61年

浦富第1

岩美町大字牧谷572番地1

4

昭和62年

浦富第2

岩美町大字牧谷572番地1

8

昭和63年

浦富第3

岩美町大字牧谷572番地1

8

平成5年

岩本第1

岩美町大字岩本569番地

6

平成7年

岩本第2

岩美町大字岩本550番地

4

平成8年

岩本第3

岩美町大字岩本554番地

6

平成8年

上津エ口

岩美町大字岩井169番地

7

平成11年

岩本第4

岩美町大字岩本566番地

2

平成11年

下坪井

岩美町大字新井388番地4

4

平成11年

横丁

岩美町大字浦富753番地1

6

平成12年

横丁第2

岩美町大字浦富755番地

4

平成13年

蒲生

岩美町大字蒲生2,133番地4

6

平成10年

大谷

岩美町大字大谷2,182番地5

50

平成14年

高山

岩美町大字高山143番地9

10

岩美町営住宅の設置及び管理に関する条例

昭和35年4月1日 条例第8号

(令和5年3月20日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和36年4月1日 条例第11号
昭和37年12月26日 条例第13号
昭和39年3月23日 条例第12号
昭和42年6月15日 条例第35号
昭和43年12月18日 条例第47号
昭和45年3月26日 条例第15号
昭和46年3月31日 条例第20号
昭和46年12月18日 条例第33号
昭和47年4月1日 条例第24号
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和49年3月28日 条例第22号
昭和50年3月28日 条例第18号
昭和51年3月23日 条例第11号
昭和52年4月8日 条例第9号
昭和52年12月26日 条例第26号
昭和54年3月26日 条例第15号
昭和54年12月13日 条例第34号
昭和55年12月11日 条例第25号
昭和56年3月27日 条例第8号
昭和57年3月29日 条例第11号
昭和57年8月4日 条例第28号
昭和58年3月28日 条例第4号
昭和59年3月26日 条例第11号
昭和60年3月22日 条例第7号
昭和61年6月30日 条例第23号
昭和62年3月30日 条例第12号
昭和62年12月22日 条例第29号
昭和63年3月30日 条例第12号
平成元年3月27日 条例第13号
平成2年3月30日 条例第8号
平成3年3月28日 条例第13号
平成3年9月25日 条例第24号
平成6年3月31日 条例第13号
平成7年3月31日 条例第11号
平成8年3月11日 条例第4号
平成9年3月25日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第18号
平成11年3月24日 条例第10号
平成12年3月27日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第10号
平成12年12月25日 条例第46号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年3月25日 条例第7号
平成13年9月25日 条例第20号
平成14年3月25日 条例第20号
平成15年3月24日 条例第16号
平成18年3月24日 条例第11号
平成20年12月17日 条例第38号
平成21年12月16日 条例第36号
平成24年3月22日 条例第1号
平成25年3月21日 条例第7号
平成28年3月22日 条例第13号
令和2年3月24日 条例第10号
令和3年3月19日 条例第5号
令和3年9月21日 条例第15号
令和5年3月20日 条例第10号