○岩美町観光会館の管理規則
平成6年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町観光会館の設置及び管理に関する条例(平成6年岩美町条例第10号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、岩美町観光会館(以下「観光会館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 観光会館の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、条例第3条第1項の規定により町長が指定する管理者(以下「指定管理者」という。)が特に必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 観光会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日の翌日(その日が日曜日又は休日である場合を除く。)
(3) 1月1日から同月4日まで及び12月30日から同月31日までの日
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。
(利用許可の申し込み等)
第4条 条例第6条の規定により、観光会館の会議室、展示室等を使用しようとする者は、指定管理者が別に定める利用願を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、観光会館の利用の許可をしたときは、指定管理者が別に定める利用許可書を交付するものとする。
(利用許可の取消)
第5条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。
(1) 条例又は許可の条件に違反したとき。
(2) 許可を受けた目的以外に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が正当な事由により必要と認めたとき。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、観光会館の管理運営に必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。