○岩美町漁業経営安定資金利子補給規則
平成6年6月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、漁業者等に対し融資機関が行う漁業経営安定資金の融資を円滑にするため、町が利子補給を行うこととし、もって漁業経営の安定に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「漁業者等」とは、次に揚げる者をいう。
(1) 漁業を営む個人
(2) 漁業生産組合
(3) 漁業を営む法人
2 この規則において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項の事業を行う漁業協同組合
(2) 水産業協同組合法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せて行う漁業協同組合連合会
(利子補給)
第3条 町は、融資機関が漁業経営安定資金を貸付けるときは、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約)を当該融資機関と結ぶことができる。
(利子補給率)
第4条 漁業経営安定資金に係る利子補給率は、年率1パーセントとする。
(利子補給金の支給)
第5条 町は、第3条第1項の規定による利子補給契約に基づいて融資関係から利子補給金の支給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求があった日の属する月の翌月中にこれを支給するものとする。
(利子補給の打切り等)
第6条 町は、利子補給金の交付に係る漁業経営安定資金を借り受けた者がその借入金を借入の目的以外の目的に使用したときは、当該漁業経営安定資金に係る利子補給を打ち切るものとする。
2 町は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則の規定により利子補給契約の条項に違反したときは、当該融資機関に対する利子補給を打切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(報告の徴収等)
第7条 融資機関は、当該融資機関の行った利子補給金の交付に係る漁業経営安定資金の融資に関し、町長が報告を求めた場合又はその職員をして漁業経営安定資金の融資に関する帳簿、書類等を調査させることが必要であると認めた場合は、これに協力しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 漁船、漁具、漁業用施設、漁業用器具等の補修に必要な資金
(2) 漁業の操業に係る餌料、燃料油、氷その他の資材の購入に必要な資金
(3) 異常な事象又は不慮の事故によって受けた漁業に係る損失で、町長が指定するものの補填に必要な資金