○岩美町漁港管理条例施行規則
平成12年3月30日
規則第2号
岩美町漁港管理条例施行規則(昭和41年岩美町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、岩美町漁港管理条例(平成12年岩美町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定区域内における制限外行為)
第4条 条例第5条第1項ただし書に規定により規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 水産物加工用又は漁具乾燥用仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置
(3) 船舟の巻揚機の仮設
(4) 漁港工事を施行するために必要な仮設物の設置
(危険物等の種類)
第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの
(占用の廃止届)
第11条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用期間内にその占用を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に第9号様式により町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。