○岩美町農業委員会規則
昭和38年5月1日
農業委員会規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和32年法律第88号。以下「法」という。)及びその他の法令、条例、規則等に定めない事項を定めることを目的とする。
第2章 会長及び委員
(会長の互選を行う時期)
第2条 会長の互選は、委員の選挙後最初に開かれた総会において行う。
2 会長が欠け又はその職を辞したときの互選は、その欠けるにいたった日から10日以内に行う。
(会長職務代理の互選)
第3条 法第5条第5項の規定により会長の職務を代理する者(以下「職務代理」という。)の互選は、委員の選挙後最初に開かれる総会において行うものとし、その他の場合にあっては、第2条第2項の規定を準用する。
(会議員の指名)
第4条 法第41条第2項第1号の規定による県農業会議の会議員(以下「会議員」という。)の指名は、委員の選挙後最初に開かれる総会において行うものとし、その他の場合にあっては、第2条第2項の規定を準用する。
(委員等の辞任)
第5条 法第16条の規定により委員又は会長若しくは職務代理が辞任しようとするときは、書面により、委員、職務代理にあっては会長に、会長にあっては職務代理に申出なければならない。
(会長等の解任)
第6条 農業委員会が会長、職務代理及び会議員の職を解任する決議をしたときは、書面を付してこれを本人に通知しなければならない。
第3章 事務局
(事務局の設置)
第7条 農業委員会の事務を処理するため、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第8条 事務局に事務局長及び必要なる職員(以下「職員」という。)を置く。
2 局長は、会長の命を受け事務を掌理し、他の職員を指揮監督する。
3 職員は、上司の命を受け、その所掌事務に従事する。
(事務の代行)
第9条 事務局長に事故があるとき又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(事務の分掌)
第10条 事務局の事務分掌は、概ね次のとおりとする。
(1) 庶務係
ア 委員の報酬、費用弁償その他委員に関すること。
イ 職員の人事、給与、厚生その他身分取扱に関すること。
ウ 農業委員会の予算、経理、物品の出納保管に関すること。
エ 農業委員会の総会、特別委員会、その他各種会合に関すること。
オ 文書の受発、保管に関すること。
カ 農業委員会に関する規則の制定、改廃に関すること。
キ 各行政機関、各種団体との連絡協調に関すること。
ク その他各係に属せざる事務に関すること。
(2) 農地係
ア 農地法(昭和27年法律第229号)に規定されている一切の事務に関すること。
イ 国有農地等の維持管理に関すること。
ウ 農地対価等徴収事務に関すること。
エ 農地法による農地等の買収、売渡に伴う嘱託登記に関すること。
オ 自作農維持創設資金融通法(昭和30年法律第165号)に関すること。
カ 自作農協会の育成指導に関すること。
キ 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関すること。
ク 農地等の交換分合の斡旋その他農地事情の改善に関すること。
ケ 非農地認定に関すること。
コ 農地相談に関すること。
サ その他農地に関する各種事務
(3) 農政、農業振興係
ア 農業基本法(昭和36年法律第127号)並びに関連法規の普及指導に関すること。
イ 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
ウ 農家台帳に関すること。
エ 農業構造改善対策に関すること。
オ 農業就業構造改善対策に関すること。
カ 農業労働力調整協議会に関すること。
キ 農業、農民の指導啓発に関すること。
ク 農業課税に関すること。
ケ 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農地等の交換分合に関すること。
コ 農業技術の改良、農作物の病虫害の防除その他農業生産の増進、農業経営の合理化及び農民生活の改善に関すること。
サ 農業生活、農業経営及び農民生活の改善に関する調査及び研究に関すること。
シ 農業、農民に関する意見の公表、建議及び諮問に対する答申等に関すること。
(事務の処理)
第11条 農業委員会の事務処理については、岩美町事務分掌規則(昭和57年岩美町規則第4号)を準用する。ただし、該規程中「町長、助役、課長」とあるをそれぞれ「会長、事務局長」と読替えるものとする。
第4章 告示の方法
(告示の方法)
第12条 農業委員会が行う公表及び告示については、法令に別段の定めがあるものを除き、町の公告式に準じて行う。ただし、掲示の場所は、岩美町大字浦富675番の1にある掲示板にするものとする。
第5章 公印
(公印)
第13条 農業委員会の公印は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会の印
(2) 農業委員会長の印
(3) 事務局長の印
2 公印は、事務局長が保管する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日農委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。