○岩美町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年3月21日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の汚濁を防止するため、岩美町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定める。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住を目的とした建築物で、店舗や民宿等を併設したものを含むものとする。
(1) 建物を新築する者
(2) 20歳未満及び65歳以上の者で構成される世帯の世帯員
(3) 身体障害者手帳1、2級の所持者又はその世帯員
(1) 浄化漕法第5条第1項に基づく設置の届け出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で合併処理浄化槽付建物を建築する者
(3) 合併処理浄化槽の設置替えを行う場合。ただし、火災その他の災害により被害を受けた場合等、相当の理由があると町長が認めたときを除く。
(4) 町税等の滞納がある者。ただし、分割納付を誓約どおり履行しているなど、誠実性が認められる場合を除く。
(5) その他町長が不適当と認めた者
(補助金額)
第4条 補助金額は、次のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 合併処理浄化槽の配置配管図
(4) 合併処理浄化槽の設置に要する費用の見積書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第6条 町長は、第5条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1か月以内又は、翌年度4月10日のいずれか早い日までの実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 合併処理浄化槽設置工事工程写真
(4) 合併処理浄化槽設置工事請求書又は領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用としたとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第13条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(設置者の責務)
第14条 この要綱に基づき町が交付する補助金を受けて合併処理浄化槽を設置した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 浄化槽を設置した後、廃止するまで浄化槽法第7条、第10条第1項及び第11条に定めるところにより、保守点検・清掃、指定検査機関の行う検査を受けなければならない。
(2) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間は、検査に係る指定検査機関への申請書又は契約書及び検査結果報告書の写しを毎年度提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、岩美町補助金等交付規則(昭和40年岩美町規則第15条)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年11月18日告示第12号)
この要綱は、平成5年11月18日から適用する。
附則(平成6年3月27日告示第5号)
この要綱は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日告示第10号)
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月1日告示第24号)
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日訓令第4号)
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月28日訓令第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日訓令第11号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日訓令第7号)
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第1号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(令和2年3月31日告示第49号)抄
令和2年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域及び農・漁業集落排水処理施設等の集合処理施設に係る処理区域(以下「下水道事業等計画区域」という。)以外の区域 |
別表2(第3条関係)
下水道事業等計画区域内であっても、その整備が計画実施の初年度から起算して7年以上見込まれない区域 |
別表3(第4条関係)
1 区分 | 2 基準設置費 | 3 設置者負担額 |
5人槽 | 761,000円 | 193,200円 |
6〃 | 871,300円 | 234,700円 |
7〃 | 997,600円 | 270,500円 |
8〃 | 1,082,400円 | 311,200円 |
10〃 | 1,279,000円 | 348,600円 |
11~50〃 | 1,245,200円 | 368,300円 |
別表4(第4条関係)
1 区分 | 2 基準設置費 | 3 設置者負担額 |
5人槽 | 761,000円 | 318,200円 |
6〃 | 871,300円 | 380,700円 |
7〃 | 997,600円 | 416,500円 |
8〃 | 1,082,400円 | 496,200円 |
10〃 | 1,279,000円 | 533,600円 |
11~50〃 | 1,245,200円 | 681,300円 |