○岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成9年3月25日
条例第9号
岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年岩美町条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図ること等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第7条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、岩美町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的な事項について、町長の諮問に応じ調査、審議する。
3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について町長に建議することが出来る。
4 審議会は、委員10名以内で組織する。
5 前3項に定めるもののほか審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等推進員)
第8条 町長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理、減量等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱する。
2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のため、町の施策への協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町は、一般廃棄物の減量及び処理に関し次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
2 町長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき又は変更したときは、これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 町は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を町民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 町民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。以下本条で同じ。)以外の者が収集、運搬及び処分するものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第12条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
第13条 削除
(廃棄物再生事業者の協力)
第14条 町は、一般廃棄物の減量を図るため、廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(処理除外物)
第15条 次の各号に掲げるものは、一般廃棄物処理計画の定めるところにより町が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、町が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当するものとして一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 町長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第16条 町は、一般廃棄物の処理を行ったときは、排出者から次のとおり一般廃棄物処理手数料を徴収する。
(1) 日常生活に伴って生じた可燃物を、町が収集、運搬及び処理しようとする場合
ア 1袋(町が指定する収集袋) 大 25円
イ 1袋(町が指定する収集袋) 中 23円
ウ 1袋(町が指定する収集袋) 小 20円
第17条 削除
(手数料の徴収時期)
第18条 第16条に規定する手数料は、処理の申出のあった者からその申出の際に徴収する。
(手数料の減免)
第19条 町長は、災害その他特別の理由があると認める者に対して、第16条に規定する手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第20条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 法第7条第6項の規定により一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 町による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからヌまでの一に該当する者
イ この条例の規定により許可を取り消された者で、その取消しの日から5年を経過しない者
(処理基準)
第22条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第6条の2第2項及び第3項に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第23条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所等の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって他人にその営業をさせないこと。
(許可の取消し等)
第24条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者が法又はこの条例に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止若しくは町の処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(許可証の再交付)
第25条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 3,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業者でその事業の範囲の変更許可を受けようとする者 3,000円
(4) 一般廃棄物処分業者でその事業の範囲の変更許可を受けようとする者 3,000円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円
(浄化槽清掃業の許可)
第27条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により許可したときは許可証を交付する。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円
(2) 許可証の再交付を受けようとする者 3,000円
(準用)
第29条 第20条第3項から第5項まで及び第23条から第25条までの規定は、浄化槽清掃業について準用する。この場合において、第20条第3項第4号イ中「5年」とあるのは、「2年」と読み替えるものとする。
(報告の徴収)
第30条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第31条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第32条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、平成9年4月1日以降に処理した一般廃棄物について適用し、同日前に処理した一般廃棄物については、なお従前の例による。
附則(平成10年9月28日条例第26号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第9号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年3月25日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月14日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に町が指定した収集袋に係る一般廃棄物処理手数料については、改正後の岩美町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第16条第2項第1号及び第2号の規定にかかわらず、1袋大20円、小15円とする。
附則(平成18年3月24日条例第7号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第26号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。