○岩美町国民健康保険運営協議会規則
昭和51年4月19日
規則第2号
岩美町国民健康保険運営協議会規則(昭和30年岩美町規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、岩美町国民健康保険条例(昭和34年岩美町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(招集)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、会長が招集する。
2 会長は協議会を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。
3 協議会の会長を選挙するときは、第1項の規定にかかわらず町長がこれを招集する。
(議事)
第3条 協議会は、会長が議長となってこれを運営する。
第4条 協議会は、委員定数の2分の1以上の者が出席しなければ開会することができない。
第5条 協議会の議事及び会議録の作成等については、岩美町議会会議規則の規定を準用する。
(答申)
第6条 会長は諮問事項の審議を終了し、議決を終わったときは、5日以内に町長に答申しなければならない。
(建議及び報告)
第7条 会長は被保険者、その他利害関係者より申立のあった事項については、申立書又は聞取書を添えて町長に建議又は報告しなければならない。
第8条 会議録に署名すべき委員は、会長のほか2名とし、会議のはじめに会長が会議に諮ってこれを定める。ただし、あらかじめ会議の決定により順序を定めたときはこの限りでない。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、国民健康保険主管課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。