○岩美町立隣保館の設置及び管理に関する条例
昭和45年3月26日
条例第12号
(設置)
第1条 地域住民の生活の改善及び向上を図り、もって社会福祉の増進に資するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号に規定する隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩美町立恩志隣保館 | 岩美町大字新井13番地1 |
(管理)
第3条 岩美町立恩志隣保館(以下「隣保館」という。)は、町長が管理する。
(職員)
第4条 隣保館に館長、主事及び指導職員を置く。
2 館長は、非常勤とし、隣保館事業の企画、運営に当たり、職員を指揮監督する。
3 主事は、館長の命を受け館務に従事する。
4 指導職員は、館長の命を受け地域住民の福祉の向上につとめる。
(運営審議会)
第5条 隣保館に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、館長の諮問に応じ、隣保館の行う事業の企画運営につき必要な調査及び審議を行う。
3 審議会の委員の数は16人とし、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の欠員により補充された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月30日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。