○岩美町ひとり親家庭児童小・中・高等学校入学等支度金支給要綱

昭和52年4月8日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、岩美町に在住する配偶者のない者が養育している児童の小・中・高等学校等への入学等支度金(以下、「支度金」)を助成することによりひとり親家庭児童の健全な育成を図り、もってその福祉の向上を増進することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支度金の支給対象者は前年度末日時点において岩美町児童年金条例(昭和48年条例第15号)第4条に該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による入学準備金の支給対象者を除くものとする。

(支給額)

第3条 町長は、養育者の養育している児童が小学校又は中学校に入学する場合、金1万円を、中学校を卒業する場合は金3万円を支給する。

(支給の申込等)

第4条 町長は、支給対象者に対し、別紙様式第1号により支度金の支給申込みを行う。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、支度金の受給拒否届出書を町長が定める日までに提出することにより受給を拒否することができる。

3 町長は、第1項の支給の申込み後、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、支度金を支給する。ただし、前項の届出があったときは、決定を取り消すものとする。

(支給対象者に対する助成金の支給方法)

第5条 町長は、前項の支給の決定がされた後、次の各号に掲げる方式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本助成金を支給する。

(1) 児童年金支給口座振込方式 児童年金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(支給が行われなかった場合等の取扱い)

第6条 第4条第1項の規定による支給決定を行った後、金融機関の指定口座に支度金の支給手続を行ったにもかかわらず、当該年度の5月31日までに指定口座の振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本契約は解除される。

この要綱は、告示の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和61年3月20日告示第33号)

この要綱は、告示の日から施行し、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年6月30日告示第35号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第2号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日告示第14号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第54号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第49号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

岩美町ひとり親家庭児童小・中・高等学校入学等支度金支給要綱

昭和52年4月8日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和52年4月8日 告示第11号
昭和61年3月20日 告示第33号
昭和62年6月30日 告示第35号
平成17年3月31日 訓令第2号
平成25年3月12日 告示第14号
平成26年10月1日 告示第54号
令和5年4月1日 告示第49号