○岩美町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
昭和49年3月27日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町における社会体育普及のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、児童生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(教育委員会の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)に伴う責任は、教育委員会が負うものとする。
(指導員)
第3条 必要に応じ開放学校に指導員を置く。
2 指導員は、教育委員会の指示を受け、学校施設の開放に伴う利用者の技術の向上及び危険防止並びに施設、設備の管理等に当たるものとする。
3 指導員は、教育委員会が委嘱する。
(学校開放施設の種類)
第4条 開放する学校の施設は、町内各小、中学校の体育館、校庭、水泳プールとする。ただし、水泳プールについては、原則として、町内小、中学校の児童、生徒のみとする。
(学校開放の日時)
第5条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会が開放の日時を別に定めるものとする。
(利用の許可)
第6条 学校施設の開放は、教育委員会が、特別に認める場合のほか、岩美町に在住、在勤若しくは在学するものに限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第7条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 政治活動のために利用する場合
(2) 宗教的活動のため利用する場合
(3) もっぱら営利を目的とするために利用する場合
(4) その他公共の福利に反する行為に利用する場合
(利用の中止)
第8条 教育委員会は、この規則に従わない者に対して、利用の中止を命ずることができる。
(利用の手続)
第9条 学校施設の開放を利用しようとする者は、町内小、中学校の児童、生徒を除き、利用希望日の少なくとも7日以前に、当該開放学校を経由し、教育委員会に申し込み、あらかじめその許可を得なければならない。
(利用者の弁償責任)
第10条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって破損、若しくは、亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(実施細則)
第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
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4月~11月 | 12月~翌年3月 | |||
校庭 | 日曜、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 午前9時から午後4時まで |
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4月から11月までの毎日 | 午後5時から午後7時まで |
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体育館 | 日曜日、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後5時まで |
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平日 | 午後5時から午後9時まで |
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水泳プール | 日曜日、祝日、長期休業日 | 午前9時から午後5時まで | 水泳プールの開放日は7月から8月までとする。 | |
平日 | 午後5時から午後7時まで |