○岩美町営庭球コートの設置及び管理に関する条例
昭和51年9月25日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町営庭球コート設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町営庭球コート(以下「コート」という。)は、岩美町大字浦富1,038番地の6に設置する。
(管理)
第3条 コートは、岩美町教育委員会が管理する。
(使用の許可)
第4条 コートを使用しようとする者は、あらかじめコート使用簿(別記様式)に必要事項を登録した上使用するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、コートの管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。