○岩美町民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和54年6月12日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、岩美町民体育館の設置及びその管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 岩美町民体育館(以下「体育館」という。)を次のとおり設置する。
名称 岩美町民体育館
位置 岩美町大字浦富1,041番地の5
(管理)
第3条 体育館は、つねに良好な状態において教育委員会が管理し、その設置の目的に即して最も効率的な運用をしなければならない。
(使用の許可)
第4条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の基準)
第5条 次の各号の一に該当するときは、体育館の使用を許可しないものとする。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は器具等を破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他管理上不適当と認めるとき。
(使用料及び減免)
第6条 体育館の使用については、別表に定めるところにより使用料を前納しなければならない。
2 教育委員会は、特別の理由があるときは、教育委員会規則で定めるところにより、使用料を減免することができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
昼間 | 夜間 | |
1日(午前9時~午後5時) | 半日(午前9時~正午 正午~午後5時) | 午後5時~午後10時 |
3,000円 | 1,500円 | 3,000円 |
ただし、競技場半面使用の場合は、上記の半額とする。