○岩美町地区社会体育施設の管理規則
平成4年9月25日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町地区社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成4年岩美町条例第16号)第4条の規定に基づき、岩美町地区社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 社会体育施設に、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、条例第3条の規定により、施設の所在する地区の自治会長とする。
(委託契約)
第3条 教育委員会は、社会体育施設の管理を委託しようとするときは、次の事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 信義誠実の義務
(2) 管理委託する物件
(3) 管理委託する期間
(4) 管理受託者の義務
(5) 委託料
(6) 滅失又は損傷の措置
(7) 報告の義務
(帳簿)
第4条 管理責任者は、社会体育施設を効果的に利用するため利用日誌を備えなければならない。
(施設の利用)
第5条 社会体育施設の管理責任者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。
(き損等の報告)
第6条 管理責任者は、社会体育施設の施設、設備がき損又は滅失したときは、ただちにそのてんまつを教育委員会に報告するものとする。
(使用料の免除及び減免)
第7条 教育委員会は、本町在住者、町内事業所及び学校等に勤務又は在学する者が社会体育施設を使用するときは、使用料を免除する。
2 教育委員会は、公用又は公益等を目的とする社会体育施設の使用で、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(雑則)
第8条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。