○岩美町立部落集会施設の管理運営に関する規則
平成7年12月26日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町立部落集会施設の設置及び管理に関する条例(平成7年岩美町条例第35号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、岩美町立部落集会施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理責任者)
第2条 施設に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、条例第3条により施設の所在する部落の区長とする。
(委託契約)
第3条 教育委員会は、施設の管理を委託しようとするときは、次の事項を記載した契約書を作成するものとする。
(1) 信義誠実の義務
(2) 管理委託する物件
(3) 管理委託する期間
(4) 管理受託者の義務
(5) 滅失又は損傷の場合の処置
(6) 報告の義務
(帳簿)
第4条 管理責任者は、施設を効果的に利用するため、利用日誌を備えなければならない。
(施設の利用)
第5条 施設の管理責任者は、運営計画を作成し、効果的に利用を図るものとする。
(管理費用)
第6条 施設の管理運営に要する一切の費用は、管理委託を受けた部落の負担とする。
(き損等の報告及び修復)
第7条 管理責任者は、施設の設備がき損又は滅失したときは、直ちにその顛末を教育委員会に報告するとともに、その責任において速やかに修復しなければならない。
(協議)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理責任者と協議のうえ処理するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岩美町立沓井集会施設の管理運営に関する規則(平成7年岩美町教育委員会規則第1号)は、廃止する。