○岩美町人権教育推進員の任命及び給与、勤務条件等に関する規則
平成10年4月30日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩美町の人権教育の推進を図るため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の任命及び給与、勤務条件その他必要な事項を定めることを目的とする。
(任命及び任期)
第2条 推進員は、教育長の推薦により教育委員会が任命するものとし、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める嘱託職員とする。
2 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(給与)
第3条 推進員の報酬及び費用弁償の額は、別に定める。
(職務)
第4条 推進員は、人権問題の学習活動についての指導・学習相談又は社会教育団体の育成等にあたる。
(勤務要項)
第5条 推進員は、週30時間以上勤務することとする。
(勤務日誌)
第6条 推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌に勤務状況を記載しておかなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。