○岩美町人権教育推進員の任命及び給与、勤務条件等に関する規則

平成10年4月30日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩美町の人権教育の推進を図るため、人権教育推進員(以下「推進員」という。)の任命及び給与、勤務条件その他必要な事項を定めることを目的とする。

(任命及び任期)

第2条 推進員は、教育長の推薦により教育委員会が任命するものとし、その身分は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に定める嘱託職員とする。

2 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(給与)

第3条 推進員の報酬及び費用弁償の額は、別に定める。

(職務)

第4条 推進員は、人権問題の学習活動についての指導・学習相談又は社会教育団体の育成等にあたる。

(勤務要項)

第5条 推進員は、週30時間以上勤務することとする。

(勤務日誌)

第6条 推進員は、勤務の状況を明らかにするため、勤務日誌に勤務状況を記載しておかなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

岩美町人権教育推進員の任命及び給与、勤務条件等に関する規則

平成10年4月30日 教育委員会規則第2号

(平成10年4月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成10年4月30日 教育委員会規則第2号